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遺族基礎年金

ページID:0002028 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。

  1. 18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)のいる妻
  2. 18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)
  3. 18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)のいる夫 ※平成26年4月1日以降の死亡が対象です。

受けられる条件

死亡した人が次の1~3のいずれかに該当すること。

  1. 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上であること。
  2. 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。
  3. 老齢基礎年金受給資格期間(25年)を満たしていること。

年金額(令和6年度)

 子(1人)と妻または夫 年額 1,050,800円(67歳以下の新規裁定者)

 子(1人)と妻または夫 年額 1,048,500円(68歳以上の既裁定者)

 子のみ 年額 816,000円(67歳以下の新規裁定者)

 子のみ 年額 813,700円(68歳以上の既裁定者)

 子が2人以上いるときはさらに加算金が上乗せされます。

関連情報

 日本年金機構<外部リンク>