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国民年金学生納付特例

ページID:0003614 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

学生で保険料納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料納付が猶予されます。令和5年度の学生納付特例の申請は令和5年4月から受付を開始します。

平成26年4月からは、過去2年1カ月分の学生納付特例申請ができるようになりました。

対象となる人

次の条件のいずれにも該当する人

  1. 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等
    注意:各種学校やその他の教育施設については、個別に対象校が定められています。詳しくは年金担当までお問い合わせください。
  2. 学生本人の前年の所得が128万円以下の人
    注意:学生に扶養親族等があれば、その数に応じて所得限度額に加算されます。仕事を辞めて学生になった場合などは、特例措置の対象になります。

申請に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
  2. 学生証(コピーの場合、有効期限の明記されているもの)、在学期間が記載されている在学証明書の原本
  3. 失業等により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し)
  4. 代理申請の場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書

(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。

マイナンバーの利用について

(※2)委任状については下記をご利用ください。

委任状(高崎市国民年金用)(ワード形式 32KB)

納付特例承認期間

申請年度の4月分から翌年3月分までです。

※過年度については、申請時点から過去2年1カ月分までが対象になります。

納付特例を受けた期間の保険料追納について

学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受け取るときに年金額に反映されません。そのため年金額を増やしたい場合は、猶予されてから10年以内に追納する必要があります。

なお、追納する場合は、学生納付特例を受けた当時の保険料に、政令で定める乗率をかける等により算出された額を加算して納付します。ただし、納付する月が納付対象月の属する年度の翌々年度以内であれば、加算されません。

関連情報

日本年金機構<外部リンク>

20歳加入者向けのページです

以下のページをご確認ください。

国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構)<外部リンク>