国民年金保険料法定免除
次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の国民年金保険料は免除されます。これを法定免除といいます。
法定免除の対象となる人
- 障害年金または被用者年金制度から支給される障害年金、そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
注意:前記1の政令で定める給付とは、(1)障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る)、(2) 国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、(3)恩給法などによる障害給付となっています。
届出に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
- 年金証書または生活保護決定通知書
- 代理人が手続きする場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について
(※2)委任状については下記をご利用ください。
免除された保険料の追納について
老齢基礎年金を受け取るときに法定免除を受けた期間は、2分の1に減額されます。そこで満額の年金額に近づけるために、免除を受けてから10年以内に追納することができます。追納する場合は古い月から順番に納めることになります。
なお、追納する場合は、法定免除を受けた当時の保険料に、政令で定める乗率をかける等により算出された額を加算して納付します。ただし、追納する月が納付対象月の属する年度の翌々年度以内であれば、加算されません。
保険料の法定免除を受けている人の納付申出制度が始まりました
障害年金の受給などにより法定免除となっている人について、平成26年4月から、保険料を通常納付できる「納付申出制度」が始まりました。
納付申出により、これまでの追納ではできなかった、口座払いや前納による保険料割引が利用できます。
お手続きについて
お手続きには申出書の提出が必要です。