後期高齢者医療について
後期高齢者医療
後期高齢者医療に関する手続きはマイナンバーが必要になります
平成28年1月より、後期高齢者医療に関する手続き全般で「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)の提示が必要となります。詳細は下記のページをご覧ください。
対象となる方
75歳以上の方、65歳以上75歳未満であって別に定める障害のある方
医療機関での自己負担割合
医療費の1割または3割
(差額ベッド代等は別途負担となります。)
※令和4年10月1日から自己負担割合2割が追加されます。
自己負担割合の判定方法や制度改正の詳細に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険証の交付を受けるのに必要なもの
75歳になるとき | お誕生日前に郵送で交付します。 |
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他の市区町村から転入したとき | ・保険証(県内から転入の場合) ・負担区分証明書 ・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)※2 |
65歳以上75歳未満であって、別に定める障害の認定を受けたとき | ・保険証 ・障害を証明する書類 ・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)※2 |
別に定める障害の認定を受ける方が、65歳になったとき | ・市より通知を出しますので、内容をご確認ください。 |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止を証明するもの ・「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)※2 |
※交付には原則として個人番号カード・免許証等による本人確認が必要です。また代理人の方が申請をする場合は、代理人の個人番号カード・免許証等、委任状(誓約書)が必要です。
※2「個人番号カード」についての詳細は下記のページをご覧ください。
診療を受ける場合
保険証を医療機関の窓口に提出してください。
後から費用が支給される場合
医師が必要と認めた補装具代や、やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったときなどは、申請し認められると一部負担金を除いた額が後から支給されます。
市役所への届出
住所が変わった時などは届出が必要です。
保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。
後期高齢者医療制度の保険料率を決める基準(均等割額、所得割率)については、2年に一度見直され、広域連合内(県内)で原則、均一となります。
見直しにより令和4年度及び令和5年度保険料率が改定されました。
料率改定の詳細や保険料の計算方法などの賦課に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ぐんまの高齢者医療(群馬県後期高齢者医療広域連合)
また納入方法などの徴収に関しては保険料の納付方法についてをご覧ください。
後期高齢者医療の障害を証明する書類と障害の程度
身体障害者手帳 | 1級・2級・3級及び4級の一部 |
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療育手帳 | A判定 |
障害年金証書 | 1級・2級 |
県認定 | 障害年金1級または2級程度の障害認定 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級・2級 |
限度額適用・標準負担額減額認定証
対象となる方
住民税非課税世帯
認定証をうけるのに必要なもの
- 保険証
- 「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)
- 代理人の身分を証明するもの(写真付)
- 委任状(誓約書)
※3・4は、代理人の方が申請をする場合にのみ必要になります
診療を受ける場合
保険証及び認定証を医療機関の窓口に提出してください。
特定疾病療養受療証
月の医療費の自己負担額は、入院及び外来ともに1万円までになります。
対象となる方
- 慢性腎不全の方
- 血友病の方
- 後天性免疫不全症候群の方
受療証をうけるのに必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書又は証明書類
- 「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)
- 代理人の身分を証明するもの(写真付)
- 委任状(誓約書)
※4・5は、代理人の方が申請をする場合にのみ必要になります
診療を受ける場合
保険証及び受療証を医療機関の窓口に提出してください。
後期高齢者医療広域連合と市町村の役割分担について
広域連合※
被保険者証の交付、療養の給付、保険料の賦課
※詳しくは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ぐんまの高齢者医療(群馬県後期高齢者医療広域連合)
市町村
被保険者証の更新
後期高齢者医療制度被保険者証は、毎年7月31日で有効期限が切れます。8月以降の被保険者証は、7月中に発送します。
限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。8月以降引き続き該当になる人には郵送します。なお、8月1日以降に申請をした場合は、申請をした月の1日からの適用となります。
人間ドック検診
市内にお住いの後期高齢者医療加入者の人間ドック検診に対し、検診料の一部を助成します。
市役所保険年金課または各支所市民福祉課へお申し込みください。
※受付開始直後や月初めは窓口が混雑します。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、混雑する時期を 避けて申請してください。
※検査項目の詳細については、受診機関へお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検査項目によっては実施できない場合もございますので、ご予約の際には医療機関へご確認をお願いいたします。
※人間ドック受診後の申請は助成対象にはなりません。
※検診内容が重複するため後期高齢者健診を受診した方は、人間ドックの助成対象にはなりません。
対象となる方
市内にお住いの群馬県後期高齢者医療の被保険者
※後期高齢者医療保険料を滞納していないこと
助成額
一人あたり20,000円
申込期間
令和5年5月1日(月曜)から令和5年12月28日(木曜)まで(土曜・日曜、祝日を除く)
持参するもの
後期高齢者医療被保険者証(代理人の場合は、代理人の身分証明書も必要)
様式
保養施設利用助成
市内にお住いの後期高齢者医療加入者が指定保養施設に宿泊される場合、宿泊費の一部を助成します。
下記の指定保養施設にご予約のうえ、市役所保険年金課又は各支所市民福祉課へお申し込みください。
対象となる方
市内にお住いの群馬県後期高齢者医療の被保険者
※後期高齢者医療保険料を滞納していないこと
指定保養施設
- 榛名湖温泉「ゆうすげ元湯」
- 奥川浦・四季の湯「はまゆう山荘」
- 相間川温泉「ふれあい館」
- 「牛伏ドリームセンター」
助成金額
1泊 2,000円(4月から翌3月で年1泊に限る)
持参するもの
後期高齢者医療被保険者証(代理人の場合は、代理人の身分証明書も必要)
セルフメディケーション税制に関する「一定の取組」の証明について
後期高齢者医療保険に加入している方で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する「一定の取組」の証明が必要な方は申請により発行を受けることができます。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については、「厚生労働省ホームページ:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の制度概要」をご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の制度概要(厚生労働省ホームページ)
証明書の発行を受けられる方
- 後期高齢者医療保険で高崎市の助成を利用して人間ドックを受診した方で領収書及び結果通知表を紛失された方
- 高崎市の後期高齢者健診を受診した方で結果通知表を紛失された方
申請に必要なもの
- 証明依頼書(申請窓口の用紙を使用)
- 本人確認書類(顔写真のある身分証明書と保険証)
注意:受診履歴が確認できない場合には証明書の発行はできません。受診履歴等の確認に時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもって申請を行ってください。
※上記の証明書が必要な方は、高崎市役所1階保険年金課医療給付担当窓口(10番窓口)又は各支所市民福祉課保険年金担当窓口で、依頼書に記入の上、申請してください。
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