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フロン類回収業について

ページID:0001844 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

フロン類回収取業とは

引取業者から引取った使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行い、回収したフロン類を自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。

フロン類回収業の登録の申請について

自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業を行う場合は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録が必要ですので、高崎市内でフロン類回収業を行う場合は高崎市長の登録が必要です。
なお、インターネットを用いて電子マニフェストによる報告を行う義務が生じますので、登録取得後、財団法人自動車リサイクル促進センターに手続きの連絡をする必要があります。
また、登録の申請の際には、事前に当課にて説明を受けていただくようお願いします。

フロン類回収業の登録(更新)申請に係る提出書類一覧

  1. フロン類回収業者登録申請書(申請書ダウンロードサービス)<外部リンク>
  2. 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
    欠格要件に該当しないことを誓約する書面(ワード形式 22KB)
    欠格要件に該当しないことを誓約する書面(PDF形式 97KB)
  3. 次のいずれかの書類
    • 申請者が個人の場合
      住民票の写し(本籍が表示されたもの)
    • 申請者が法人の場合
      ​法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  4. 申請者が未成年の場合、次のいずれかの書類
    • 法定代理人の住民票の写し(本籍が表示されたもの)
    • 法定代理人の登記簿謄本(法定代理人が法人の場合)
  5. 次のいずれかの書類
    • 申請者がフロン類回収設備の所有権を有している場合
      購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し(※)
    • 申請者がフロン類回収設備の所有権を有していない場合
      借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等の写し
  6. フロン類回収設備の取扱説明書、仕様書又はカタログ等の写し
  • 申請手数料は新規、更新共に5,000円です。
  • 申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしていただくようお願いいたします。
  • 住民票の写し及び法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)については、登録申請日前3ヶ月以内に発行された原本を提出してください。

※該当する書類がない場合、所有権に係る誓約書(ワード形式 15KB)又は、所有権に係る誓約書(PDF形式 44KB)を代わりに提出してください。

フロン類回収業の変更届について

下記の項目に変更が生じた場合は、変更から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 回収しようとするフロン類の種類
  6. 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
  7. フロン類回収設備の数

※「6.」、「7.」の変更であって、「5.」の変更を伴わない場合、変更届出書を提出する必要はありません。

変更内容及び提出書類一覧

No. フロン類回収業者変更届出書(申請書ダウンロードサービス)<外部リンク> 欠格要件に該当しないことを誓約する書面​ワード形式 22KB欠格要件に該当しないことを誓約する書面(PDF形式 97KB) 住民票の写し(個人の場合)、又は法人の登記簿謄本(法人の場合) フロン回収機の所有権又は使用権原の証明書 フロン類回収設備の取扱説明書、仕様書又はカタログ等の写し
1 - -
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7 -
  • 「○」が付いている箇所は、変更時に必要な提出書類を示しています。
  • 「No.」欄の番号は、上記変更事由の項目の番号を示しています。
  • 住民票の写し及び法人の登記簿謄本については、登録申請日前3ヶ月以内に発行された原本を提出してください。
  • ※No.2の変更であって、事業所を増設する場合は、「フロン回収機の所有権又は使用権原の証明書」及び「フロン類回収設備の取扱説明書、仕様書又はカタログ等の写し」を添付してください。

フロン類回収業の登録通知書再交付申請について

フロン類回収業の登録が完了すると、「フロン類回収業者登録通知書」が交付されます。
登録通知書を紛失等して必要となった場合、再交付の申請を受け付けています。

フロン類回収業者登録通知書再交付申請書のダウンロード(申請書ダウンロードサービス)<外部リンク>

※申請手数料はかかりません。

年次報告について

フロン類回収業者の方は、下記項目について財団法人自動車リサイクル促進センターの電子システムにおいて、年に一度、4月末日までに報告をする義務が生じますので、必ず報告するようにしてください。

  • 前年度に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引渡したフロン類の種類ごとの量
  • 前年度に再利用したフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車体番号
  • 前年度終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量

※市役所への書類の提出ではなく、システム内の報告ですので、お間違いのないようお願いいたします。

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