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引取業について
引取業とは
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡すリサイクルルートに乗せる入り口の役割を担います。
引取業の登録の申請について
自動車リサイクル法に基づく引取業を行う場合は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録が必要ですので、高崎市内で引取業を行う場合は高崎市長の登録が必要です。
なお、インターネットを用いて電子マニフェストによる報告を行う義務が生じますので、登録取得後、財団法人自動車リサイクル促進センターに手続きの連絡をする必要があります。
また、登録の申請の際には、事前に当課にて説明を受けていただくようお願いします。
引取業の登録(更新)申請に係る提出書類
- 引取業者登録申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
欠格要件に該当しないことを誓約する書面(ワード形式 22KB)
欠格要件に該当しないことを誓約する書面(PDF形式 97KB) - 次のいずれかの書類
- 申請者が個人の場合
住民票の写し(本籍が表示されたもの) - 申請者が法人の場合
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 申請者が個人の場合
- 申請者が未成年の場合、次のいずれかの書類
- 法定代理人の住民票の写し(本籍が表示されたもの)
- 法定代理人の登記簿謄本(法定代理人が法人の場合)
- 次のいずれかの書類
- (一級・二級・三級)自動車整備士、中古自動車査定士、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士等の資格証の写し
- 残存フロン類の確認方法を記載した書類(PDF形式 97KB)(上記の資格を有しない場合)
- 申請手数料は新規、更新共に3,000円です。
- 申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしてください。
- 住民票の写し及び法人の登記簿謄本については、登録申請日前3ヶ月以内に発行された原本を提出してください。
引取業の変更届について
下記の項目に変更が生じた場合は、変更から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
- 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
変更内容及び提出書類
No. | 引取業者変更届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク> | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面(ワード形式 22KB)、欠格要件に該当しないことを誓約する書面(PDF形式 97KB) | 住民票の写し(個人の場合)、又は法人の登記簿謄本(法人の場合) | フロン類の有無を確認する体制を説明する書類(※1) |
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1 | ○ | ○ | ○ | - |
2 | ○ | ○ | - | ※2 |
3 | ○ | ○ | ○ | - |
4 | ○ | ○ | ○ | - |
5 | ○ | ○ | - | ○ |
- 「○」が付いている箇所は、変更時に必要な提出書類を示しています。
- 「No.」欄の番号は、上記変更事由の項目の番号を示しています。
- 住民票の写し及び法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)については、登録申請日前3ヶ月以内に発行された原本を提出してください。
- ※1 「自動者整備士等の資格証の写し」、又は「残存フロン類の確認方法を記載した書類(PDF形式 97KB)」のいずれか。
- ※2 事業所の追加の場合のみ添付してください。
引取業の登録通知書再交付申請について
引取業の登録が完了すると、「引取業者登録通知書」が交付されます。
登録通知書を紛失等して必要となった場合、再交付の申請を受け付けています。
引取業者登録通知書再交付申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
※申請手数料はかかりません。