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産業廃棄物処分業許可(又は特別管理産業廃棄物処分業許可)

ページID:0003721 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

申請等の種類

(1)新規許可申請

高崎市内で初めて処分業を行う場合は、新規許可申請が必要となります。

高崎市では、産業廃棄物処理施設を設置する前に事前協議を行っていただきますので、業として産業廃棄物の処分を行おうとする方は、事前協議が終了し施設の設置が完了した後に、産業廃棄物処分業許可申請書を作成し産業廃棄物対策課まで提出してください。

(2)変更許可申請

事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。

(3)更新許可申請

処分業の許可は、その有効期限内に更新の手続を行わないと失効してしまいます。

許可の更新を行う場合は、更新許可申請を行う必要があります。申請書の受付は許可期限の日の3ヶ月前から行っていますので、早めの対応をお願いいたします。

また、更新許可申請時には、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合することの認定を受けることができます。

優良産廃処理業者認定制度

(4)廃止又は変更の届出

事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他の環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に出す必要があります。