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優良産廃処理業者認定制度

ページID:0006498 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

優良産廃処理業者の認定制度を活用しましょう(PDF形式 317KB)

優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(環境省)(平成27年3月改訂版)(PDF形式 3.2MB)

1 優良産廃処理業者の認定基準

廃棄物処理法の改正に伴い、優良産廃処理業者認定制度が制定されました。この制度では、産業廃棄物処理業者が産業廃棄物処理業許可の更新時に、次の基準に適合していることについて認定を受けることができます。

(1)遵法性

従前の許可の有効期間(通常は5年間ですが、既に優良認定を受けている場合は、7年間となります。)において、特定不利益処分を受けていないことが必要です。

特定不利益処分一覧
不利益処分の内容 根拠条文
廃棄物処理業に係る事業停止命令 法第7条の3及び第14条の3(準用:法第14条の6)
廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令 法第9条の2及び第15条の2の7
廃棄物処理施設の設置許可の取消し 法第9条の2の2及び第15条の3
再生利用認定の取消し 法第9条の8第9項(準用:法第15条の4の2第3項)
広域的処理認定の取消し 法第9条の9第10項(準用:法第15条の4の3第3項)
無害化認定の取消し 法第9条の10第7項(準用:法第15条の4の4第3項)
廃棄物の不適正処理に係る改善命令 法第19条の3
廃棄物の不適正処理に係る措置命令 法第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、第19条の5及び第19条の6第1項

(2)事業の透明性

会社情報等について、一定期間継続してインターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していることが必要です。

一定期間とは、通常の場合、申請前6ヶ月間ですが、既に優良認定を受けている場合は、優良認定を受けた際の処理業許可時からとなります。

(3)環境配慮への取組

環境配慮の取組みが、ISO 14001又はエコアクション21等の認証制度により認められていることが必要です。

(4)電子マニフェスト

情報処理センターへの電子マニフェストに係る利用登録済みであって、電子マニフェストの利用が可能であることが必要です。

(5)財務体質の健全性

財務体質の健全性に係る基準に適合していなければなりません。

財務体質の健全性に係る基準一覧
項目 内容
自己資本比率 直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
経常利益金額等 直前3年の各事業年度における経常利益金額等(経常利益額に減価償却費の額を加えて得た額とします。)の平均値がゼロを超えること。
税及び保険料の納付

産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料の滞納がないこと。

(具体的な税目)

国税:法人税及び消費税

都道府県税:道府県民税、都民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税

市町村税:市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税

(注)高崎市による優良認定を受けようとする場合の都道府県税及び市町村税については、群馬県及び高崎市に係るものが納付確認の対象となります。また、社会保険料及び労働保険料については、高崎市内に有する産業廃棄物処理業に係る事業所に係るものが納付確認の対象となります。
維持管理積立金の積立て 優良認定を受けようとする都道府県知事又は政令市長の管轄区域内に設置している特定廃棄物最終処分場について、積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

(6)実績

優良認定は、産業廃棄物処理業許可の更新時に審査するものであることから、5年以上の産業廃棄物処理業の実績があることが基本となります。

2 認定業者の特典

(1)更新期限の延長

処理業許可の更新期限が、通常5年のところ、7年に延長となります。

(2)優良マークの表示

優良マークの付いた処理業の許可証が交付されます。

(3)申請書添付書類の一部省略

申請書に添付する次の書類の添付を省略できるようになります。ただし、高崎市では書類の添付の省略を当面の間行ないません。

ア 事業計画の概要を記載した書類

イ 直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

ウ 定款及び寄付行為

エ 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業許可申請時のみ)

3 認定審査に必要な書類

優良産廃処理業者の認定を受けるには、産業廃棄物処理業許可の更新時に、次に掲げる認定審査に必要な書類を添付して申請してください。

(1)遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面

誓約書の名宛人は、高崎市長としてください。また、どの期間について特定不利益処分を受けていないのか、その期間を明確に記載してください。

誓約書(ワード形式 28KB)

(2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

所定の情報をインターネット上で公表し、所定の頻度で更新していることを証する書類となります。具体的には、産廃情報ネット上での公表実施について、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が発行する証明書、あるいは申請者自ら開設したホームページ上で行った公表に関する部分の画面を印刷したものが該当します。

(3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

ISO 14001又はエコアクション21等の認証書の写しが該当します。

(4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

情報処理センターが交付する電子情報処理組織の使用を証する書面の写しが該当します。

(5)財務体質の健全性に係る基準のうち、法人税等の納付に係る部分に適合することを証する書類

納税証明書等の添付が必要となります。

(6)現に受けている産業廃棄物処理業等の許可証の写し

他県で既に許可を取得している方が該当します。

(7)直前3年の各事業年度における財務諸表

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表が必要となります。

4 経過措置

(1)認定の申請に関する経過措置

平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業等の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で、優良確認の申請をすることができます。

優良確認申請をする場合は、下記「優良基準適合確認申請書」及び上記「3 認定審査に必要な書類」を提出してください。

優良基準適合確認申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

優良確認に関する特記事項

  • 遵法性の基準に関しては、優良確認の申請日前5年間に特定不利益処分を受けていないことを誓約する書面を提出してください。
  • 5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていることが必要となります。
  • 優良確認を受けた後、初めて許可の更新を行なう際に、優良認定の申請をする場合は、優良確認を受けた日から更新許可申請の日までの間、情報の公表及び更新が必要となります。
  • 優良確認を受けたことによる許可の有効期限の延長は、優良確認を受けた日から7年ではなく、現に受けている許可の有効期限を2年延長するものとなります。

(2)事業の透明性に係る基準に関する経過措置

改正前の施行規則の規定により情報の公開・更新を行なっていた場合は、その期間を改正後の施行規則の規定による情報の公開・更新を行なっていた期間としてみなします。

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