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産業廃棄物収集運搬業許可(又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可)

ページID:0003720 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

申請等の種類

他人の産業廃棄物を運搬するには、「産業廃棄物収集運搬業許可」(特別管理産業廃棄物であれば、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可)が必要になります。ただし、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県知事の許可を受ければ、群馬県内全域で収集運搬を行うことができます。高崎市域以外の群馬県内で産業廃棄物の収集運搬をする予定や見込みがある場合には、群馬県知事の許可を取得してください。(群馬県知事の許可を取得していれば、下記(1)~(4)の申請等は高崎市長に対して不要となります。)

ただし、「積替保管」の収集運搬の許可を持ち、かつ高崎市内に積替保管場所がある収集運搬許可業者は、高崎市長の許可も必要となりますのでご注意ください。

(1) 新規許可申請

高崎市内で初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要となります。

(2) 変更許可申請

事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。

(3) 更新許可申請

収集運搬業の許可は、その有効期限内に更新の手続を行なわないと失効してしまいます。

許可の更新を行う場合は、更新許可申請を行う必要があります。申請書の受付は許可期限の日の3ヶ月前から行っていますので、早めの対応をお願いいたします。

また、更新許可申請時には、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合することの認定を受けることができます。

優良産廃処理業者認定制度

(4) 廃止又は変更の届出

事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他の環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に出す必要があります。