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高崎市廃棄物処理施設設置に係る意見聴取等の手続きに関する事務処理要領
平成23年3月31日
告示第81号
高崎市廃棄物処理施設設置に係る意見聴取等の手続きに関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する、廃棄物処理施設設置許可申請等に係る告示、縦覧及び生活環境保全上の意見聴取等に関し、必要な手続きを定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)設置許可申請書 法第8条第1項及び第15条第1項に定める廃棄物処理施設の設置許可申請について、それぞれ法第8条第2項及び第15条第2項に掲げる事項を記載した書類をいう。
(2)変更許可申請書 法第9条第1項及び第15条の2の5第1項に定める廃棄物処理施設の変更許可申請について、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第5条の3第1項及び第12条の9第1項に掲げる事項を記載した書類をいう。
(3)生活環境影響調査書 前2号の申請に係る廃棄物処理施設の設置及び変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について、規則で定める事項を調査した結果を記載した書類をいう。
(期間等)
第3条 期間の計算は民法に従う。ただし、期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和62年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、当該日の翌日を末日とする。
(対象となる施設の種類)
第4条 この要領で定める手続きの対象となる廃棄物処理施設は、次の各号に定める施設とする。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の2及び第7条の2に定める施設
(2)その他市長が必要と認める施設
(環境影響評価との関係)
第5条 この要領は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)若しくは群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号)に基づき作成された環境影響評価書が設置許可申請書又は変更許可申請書に添付された場合においても適用する。
(縦覧の告示)
第6条 市長は、設置許可申請書又は変更許可申請書及び生活環境影響調査書(以下単に「申請書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の事項を告示するものとする。
(1)申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2)廃棄物処理施設の設置の場所
(3)施設の種類
(4)処理する廃棄物の種類
(5)申請年月日
(6)第9条に規定する縦覧の場所及び期間
(7)第11条に規定する意見書の提出先及び提出期限
(8)廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は生活環境保全上の見地からの意見書を持参又は郵送により提出できること
(9)第12条に規定する意見書の記載事項
(告示の方法)
第7条 前条の告示は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条に定める掲示場に掲示して行う。
2 市長は、前条の告示の内容をインターネット等を通じて、広く市民に周知するものとする。
(関係市町村長からの意見聴取)
第8条 市長は、前2条の規定による告示をしたときは、遅滞なくその旨を当該廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村長に通知するとともに、生活環境保全上の見地からの意見書の提出を求めるものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第9条 申請書等の縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1)環境部産業廃棄物対策課
(2)その他市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(縦覧者への指導事項)
第10条 市長は、縦覧者に対し、次の各号に掲げる事項について指導するものとする。
(1)申請書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2)申請書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3)他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4)係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止することができる。
(利害関係者の意見書の提出先及び提出期限)
第11条 利害関係者の意見書は、環境部産業廃棄物対策課に提出するものとする。
2 前項の意見書の提出は、第9条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(意見書の記載事項)
第12条 前条の意見書の記載事項は、次の各号に掲げる事項を日本語により記載するものとする。
(1)意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2)対象事業の名称
(3)施設設置に関して利害関係を有する理由
(4)生活環境の保全上の見地からの意見
(廃棄物処理施設専門委員会からの意見聴取)
第13条 市長が高崎市廃棄物処理施設専門委員会に対し、申請書等についての生活環境保全上の見地からの意見の報告を求めようとする場合は、第11条及び第12条の規定により提出された意見書を提示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。