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廃棄物処理施設の定期検査について

ページID:0005880 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

設置時に告示及び縦覧等の手続が必要である焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設については、定期的に都道府県知事又は政令市の長の検査を受けることが義務付けられました。(法第8条の2の2又は法第15条の2の2)

1 定期検査の受験が必要となる廃棄物処理施設

定期検査の受検が必要となる廃棄物処理施設は、次の施設となります(休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した最終処分場も含まれます。)。

  1. 一般廃棄物の焼却施設
  2. 一般廃棄物の最終処分場
  3. 産業廃棄物の焼却施設
  4. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  5. 廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分離施設
  6. 産業廃棄物の最終処分場

※一般廃棄物の焼却施設及び最終処分場については、市町村の設置に係るものを除きます。

2 定期検査事項

定期検査は、対象となる廃棄物処理施設が法に定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行ないます。

3 定期検査の頻度

定期検査は、使用前検査を受けた日あるいは直近の定期検査を受けた日のどちらか遅い日から5年3ヶ月以内に受けてください。定期検査を受けようとする場合には、あらかじめ高崎市長あてに申請が必要となります。定期検査を受けるべき期限内に受験できるよう、十分な時間的余裕をもって申請してください。

産業廃棄物処理施設定期検査申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

既存の施設は、次表のとおり、設置許可を受けた時期に応じた経過措置が設けられています。

定期検査の経過措置一覧
設置許可を受けた時期 定期検査の受験期限
平成5年3月31日以前 平成24年3月31日まで
平成5年4月1日から平成8年3月31日まで 平成25年3月31日まで
平成8年4月1日から平成10年3月31日まで 平成26年3月31日まで
平成10年4月1日から平成15年3月31日まで 平成27年3月31日まで
平成15年4月1日から平成23年3月31日まで 平成28年3月31日まで

※この受験期限内に施設の変更許可に係る使用前検査を受けたときは、その使用前検査受験日を起算日として、その日から5年3ヶ月以内に次回の定期検査を受ければよいこととなります。

4 定期検査の結果

定期検査の結果は、書面により通知されます。

定期検査の結果、廃棄物処理施設が技術上の基準に適合していないことが明らかとなった場合は、施設に対する改善命令あるいは使用停止処分が行なわれることがあります。なお、改善が見込めない場合は、施設の設置許可を取り消されることもありますのでご注意ください。