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福祉医療について

ページID:0006012 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

お知らせ

重度心身障害者の所得基準導入について

令和5年8月1日から、一定の所得がある方には医療費の負担をお願いすることになりました。

基準額を上回る方については、福祉医療制度の助成対象外となります。

詳細については、以下をご確認ください。

令和5年8月1日から重度心身障害者医療に所得基準が導入されました。

制度の概要

医療機関を受診した際に、保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の標準負担額を高崎市が助成する(無料になる)制度です。

対象者

下記に該当する方で、申請し登録を受けた方が対象になります。

医療の助成額

保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金(重度心身障害者医療資格の場合、条件があります。)

なお、以下のような費用は助成対象外となりますのでご注意ください。

  • 私費(差額ベッド代、薬の容器代、文書料など)
  • 保険外費用(健康診断代、予防接種代など)
  • 選定療養費(紹介状なしで大規模な病院等を受診した際の費用など)
  • 健康保険や他公費から支給される費用(高額療養費や附加給付など)
  • 災害共済給付金として支給される費用

上記はあくまで一例です。詳しくは担当までお問い合わせください。

市役所への届出

住所が変わった時などは市役所への届出が必要です。

詳しくは「こんな時に届出を」をご覧ください。

子ども医療

対象となる方

高校3年生世代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども

受給資格者証の申請に必要なもの

  1. 子どもの保険証
  2. 福祉医療交付状況証明書(県内から転入される方の場合)
  3. 被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」
  4. 同意書(被保険者が別世帯の場合)※1
  5. 身分証明書※2

※1 同意書(ワード形式 33KB)

※2 マイナンバーカードをお持ちいただいた場合は他に身分証明書は不要です。(以下リンク参照)

(関連)マイナンバーの利用について

重度心身障害者医療

対象となる方

別に定める障害のある方(下表2参照)で、所得基準以内の方

(所得基準につきましては、「令和5年8月1日から重度心身障害者医療に所得制限が導入されました」をご確認ください。)

 

受給資格者証の申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 障害の程度を証明する書類(下表1参照)
  3. 福祉医療交付状況証明書(県内から転入される方の場合)
  4. 本人、同一世帯員、被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」
  5. 同意書(被保険者が別世帯の場合)※1
  6. 身分証明書※2

※1 同意書(ワード形式 33KB)

※2 マイナンバーカードをお持ちいただいた場合は他に身分証明書は不要です。(以下リンク参照)

(関連)マイナンバーの利用について

福祉医療の障害の程度を証明する書類と障害の程度

表1
身体障害者手帳 1級・2級
療育手帳 A判定
特別児童扶養手当証書 1級
障害年金証書 1級
県認定調書(※) 障害年金1級程度の障害認定

※障害年金1級程度の障害状態にあるものの、特定の理由により、障害年金を受給できない場合に県が障害状態を審査・認定する制度です。

詳しくは担当までお問い合わせください。

入院時食事療養標準負担額の助成を受けるための条件

ご加入中の健康保険組合等から発行される減額認定証を医療機関等の窓口にて提示することが必要です。

減額認定証の交付要件や手続きについては、ご加入中の健康保険組合等にお尋ねください。

 

ひとり親家庭等医療

対象となる方

ひとり親家庭で19歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童とその扶養者

受給資格者証の申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. ひとり親家庭等の証明書(下表2参照)
  3. 福祉医療交付状況証明書(県内から転入される方の場合)
  4. 被保険者の「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーがわかるもの」
  5. 同意書(被保険者が別世帯の場合)※1
  6. 身分証明書※2

※1 同意書(ワード形式 33KB)

※2 マイナンバーカードをお持ちいただいた場合は他に身分証明書は不要です。(以下リンク参照)

(関連)マイナンバーの利用について

ひとり親家庭等の証明書

表2
配偶者と死別または離婚した方 戸籍謄本
配偶者が生死不明の方 警察署等の証明書
配偶者から遺棄されている方 福祉事務所等の証明書
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない方 官公署または民生児童委員の証明書
配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方 医師の診断書
配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けられない方 刑務所、拘置所等の証明書
父母のいない児童 父母のいないことを明らかにすることができる書類

その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

診療を受けるとき

県内の医療機関の場合

保険証と受給者証を医療機関の窓口にて提出してください。

県外の医療機関の場合

保険証を医療機関の窓口に提出し、保険診療の自己負担分をお支払いください。
後日、市で手続きをしますと県内のときと同じ負担になります。

詳しくは「医療費の一部払い戻し」をご覧ください。

限度額適用認定証の提示について

福祉医療費受給資格者の方でも医療費が高額になる場合、お支払いが発生することがあります。

お支払い分はご加入中の健康保険組合等に申請することで高額療養費として支給されますが、残額がある場合は市役所へ申請することで福祉医療費として支給させていただきます。

(詳しくは「医療費の一部払い戻し」をご覧ください。)

ただし、事前にご加入中の健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関等に提示することにより、お支払いをする必要がなくなり、前述の手続も不要となります。そのため、医療費が高額になることが想定される場合は、加入されている健康保険組合等に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。詳しい手続き等につきましてはご加入されている健康保険組合等にご確認をお願いいたします。

福祉医療制度をご利用される方へのお願い

適正受診へのご協力について

福祉医療制度は、皆様の税金によって成り立っております。

この制度が将来にわたって継続できるように、はしご受診・重複受診を控える、急病などでやむを得ない場合以外は夜間・休日の受診を避けるなど、適正受診へのご協力をお願いいたします。

※はしご受診・重複受診とは、同じ病気でいくつもの医療機関を受診することです。

他の公費負担医療制度の利用について

福祉医療制度では、当制度以外の公費負担医療制度を利用できる場合には、そちらを優先して利用していただいております。

他の公費負担医療制度と併用することで、福祉医療制度にかかる経費が節減され、安定的な運営につながります。ご理解とご協力をお願いいたします。

※他の公費負担医療制度の一例

  • 自立支援医療
  • 特定医療費(指定難病)
  • 小児慢性特定疾病
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付など

小児救急電話相談のご案内

電話番号:♯(シャープ)8000

群馬県は、夜間や休日におけるお子様の病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる「群馬こども救急相談」を実施しています。

お子様の急な発熱、おう吐、腹痛などで医療機関を受診すべきか迷った時など、お気軽にお電話ください。(医療行為となる診断や治療を行うものではありません。)