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特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する基準 (廃棄物処理法施行令第6条の5第1号)

ページID:0005694 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

収集運搬を行う場合に関する基準

(1) 飛散、流出しないようにすること。(令第6条の5第1号→令第3条第1号イ(1)準用)

(2) 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1号→令第3条第1号イ(2)準用)

(3) 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1号→令第3条第1号ロ準用)

(4) 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。(令第6条の5第1号→令第4条の2第1号イ(1)準用)

(5) その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は区分しないで収集運搬することができる。(令第6条の5第1号→令第4条の2第1号イ(2)準用)

(6) 運搬車及び運搬容器は、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。(運搬用パイプラインは特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に用いることはできない。)(令第6条の5第1号→令第4条の2第1号ロ、ハ準用)

(7) 次の事項を記載した文書を携帯すること。(運搬容器に記載されていれば文書の携帯は不要。)
(令第6条の5第1号→令第4条の2第1号ニ準用)
イ 特別管理産業廃棄物の種類
ロ 取り扱う際に注意すべき事項

(運搬船、運搬車両の表示等に関する事項)

(8) 船舶を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶」である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条の5第1号→令第3条第1号ニ準用)

(9) 運搬車両の場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。(令第6条の5第1号→令第6条第1号イ準用)

(感染性産業廃棄物、PCB廃棄物に関する個別基準)

(10) 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物)は、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。(令第6条の5第1号イ→令第4条の2第1号ホ準用)

(11) 感染性産業廃棄物又はPCB廃棄物を収納する運搬容器は次の構造を有するものであること。(令第6条の5第1号イ→令第4条の2第1号ヘ準用)
イ 密閉できること。(PCBに関しては漏れ防止措置が講じられていること。)
ロ 収納しやすいこと。
ハ 損傷しにくいこと。

収集運搬に伴い積み替えを行う場合に関する基準

収集運搬に伴い、特別管理産業廃棄物を積み替える場合には次の基準を遵守してください。(令第6条の5第1号ロ→令第3条第1号ヘ、令第4条の2第1号ト準用)

(1) 積替えを行う場所には、周囲に囲いを設け、かつ、「特別管理産業廃棄物の積替えの場所」であることを表示すること。(令第6条の5第1号ロ→令第4条の2第1号ト(1)準用)

(2) 飛散、流出、地下浸透、悪臭の飛散がないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第1号ロ→令第3条第1号ヘ(2)準用)

(3) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条の5第1号ロ→令第3条第1号ヘ(3)準用)

(4) 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで積替えできる。(令第6条の5第1号ロ→令第4条の2第1号ト(2)準用)

(品目毎に定められた積替えに関する個別基準)

品目毎に定められた積替えに関する個別基準は次のとおりです。(令第6条の5第1号ロ→令第4条の2第1号ト(3)準用→規則第1条の14)

(5) PCB廃棄物→腐食防止のために必要な措置(規則第1条の14第1号)

(6) ばいじん→ばいじんの固化の防止のために必要な措置(規則第1条の14第2号)

(7) 感染性産業廃棄物→冷蔵すること等腐敗防止のために必要な措置(規則第1条の14第3号)

収集又は運搬に伴い保管を行う場合に関する事項

収集運搬に伴う保管は、決められた条件を満たす積替えを行う場合を除いて、認められていません。(ただしPCB廃棄物は除きます。)(令第6条の5第1号ハ、ニ→令第3条第1号リ、令第4条の2第1号ト準用)

(1) 保管を行う場合の積替えに関する条件は次のとおり。(令第6条の5第1号ハ→規則第8条の8)
イ あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること。(規則第8条の8第1号)
ロ 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所で適切に保管できる量を超えないこと。(規則第8条の8第2号)
ハ 搬入された特別管理産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること。(規則第8条の8第3号)

(2) 保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第3条第1号リ(1))
イ 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
ロ 見やすい箇所に「特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))

(3) 保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講ずること。(令第3条第1号リ(2))
イ 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた特別管理産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(令第3条第1号リ(2)(ロ))

(4) 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第3条第1号リ(3))

(5) 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで保管できる。(令第4条の2第1号ト(2))

(6) 保管する特別管理産業廃棄物の数量は、保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないようにすること。(船舶を用いた運搬の場合は除く。)(令第6条の5第1号ニ後段)

(品目毎に定められた積替えに伴う保管に関する個別基準)

品目毎に定められた積替えに伴う保管に関する個別基準は次のとおりです。(令第4条の2第1号ト(3)→規則第1条の14)

(7) PCB廃棄物→腐食防止のために必要な措置(規則第1条の14第1号)

(8) ばいじん→ばいじんの固化の防止のために必要な措置(規則第1条の14第2号)

(9) 感染性産業廃棄物→冷蔵すること等腐敗防止のために必要な措置(規則第1条の14第3号)