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特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生の基準 (廃棄物処理法施行令第6条の5第2号)

ページID:0005695 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

処分又は再生を行う場合に関する基準

(1)飛散、流出しないようにすること。(令第6条の5第2号→令第3条第1号イ(1)準用)

(2)悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第2号→令第3条第1号イ(2)準用)

(3)処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第2号→令第3条第1号ロ準用)

(4)人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。(令第6条の5第2号→令第4条の2第1号イ(1)準用)

(焼却処理に関する個別基準)

(5)焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。(令第6条の5第2号→令第3条第2号イ準用)

(熱分解のうち、油化、炭化等に関する個別基準)

(6)熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。(令第6条の5第2号→令第3条第2号ロ準用)

(品目毎の個別基準)

特別管理産業廃棄物を処分又は再生しようとした場合、品目によってはあらかじめ前処理を行わなければならない場合があります。(令第6条の5第2号イ~ト)

処分又は再生に伴い保管を行う場合に関する基準

処理施設で処分するために特別管理産業廃棄物を保管する場合には、処理施設の処理能力をベースとして保管数量が制限される等の基準がかかります。(令第6条の5第2号チ)

(1)保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(令第6条の5第2号チ(1)→令第3条第1号リ(1)準用)
イ 周囲に囲いが設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(イ))
ロ 見やすい箇所に「特別管理産業廃棄物の保管の場所」である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(令第3条第1号リ(1)(ロ))

(2)保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭のが発散がないように次に掲げる措置を講ずること。(令第6条の5第2号チ(1)→令第3条第1号リ(2準用))
イ 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(令第3条第1号リ(2)(イ))
ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた特別管理産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(令第3条第1号リ(2)(ロ))

(3)保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条の5第2号チ(1)→令第3条第1号リ(3)準用)

(4)他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合している場合であって、この感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで保管できる。(令第6条の5第2号チ(1)→令第4条の2第1号ト(2)準用)

(5)適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないこと。(令第6条の5第2号チ(2))

(6)保管する特別管理産業廃棄物の数量は、処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量の14倍を超えないようにすること。(令第6条の5第2号チ(3))

(品目毎に定められた積替えに伴う保管に関する個別基準)

品目毎に定められた処分等に伴う保管に関する個別基準は次のとおりです。(令第6条の5第2号チ(1)→4条の2第1号ト(3)準用→規則第1条の14)

(1)PCB廃棄物→腐食防止のために必要な措置(規則第1条の14第1号)

(2)ばいじん→ばいじんの固化の防止のために必要な措置(規則第1条の14第2号)

(3)感染性産業廃棄物→冷蔵すること等腐敗防止のために必要な措置(規則第1条の14第3号)