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産業廃棄物処理業者から処理困難通知を受けたら

ページID:0003722 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託した業者から、委託業者の都合(施設の故障や廃棄物の保管量が上限に達した等)により、産業廃棄物の処理を適正に行なうことが困難になったとの通知(処理困難通知)を受けた場合は、排出事業者は、委託業者が廃棄物処理を適切に行なえるようになるまでの間、委託業者に対して新たな処理委託を行なわないなど、個別の状況に応じた措置をとらなければなりません。

また、この処理困難通知を受けた際に、委託業者からまだ返送されていないマニフェストがある場合には、通知を受けた日から30日以内に措置内容等報告書を市に提出してください。