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石綿(アスベスト)廃棄物の取扱いについて

ページID:0004881 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

石綿(アスベスト)は天然鉱物の一種で、耐久性、耐熱性、耐薬品性などに優れていることから、昔は特に建築資材として多く利用されてきました。しかし、飛散したアスベストの粉じんを吸入すると肺ガンや中皮腫等の健康被害を発生させる恐れがあるため、現在では原則製造が禁止されており、また廃棄物となった石綿は適正に処理することが法で義務付けられています。

石綿建材除去事業により廃石綿を排出する場合

建築物等の解体に伴って石綿建材除去事業(※)を行う事業場又は大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定紛じん発生施設が設置されている事業場を設置する事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務付けられております。(廃棄物処理法第12条の2第8項)

特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

石綿建材除去事業

石綿建材除去事業とは、建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいいます。(大気汚染防止法第2条第12項で定める特定粉じん(石綿)排出等作業を伴う建設工事のうち、特定粉じんを多量に発生させる等の原因となる特定建築材料(石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等)に係る工事を同法第18条の17で「届出対象特定工事」として定めてあり、これが石綿建材除去事業と同義になります。)

石綿建材除去事業により除去された石綿建材は、「廃石綿等」になります。

石綿含有成形板等除去事業・石綿含有仕上塗材除去事業

石綿含有成形板等除去事業とは、工作物から石綿含有成形板や石綿含有ビニル床タイル等を除去する事業をいい、石綿含有仕上塗材除去作業とは、工作物から石綿含有仕上塗材を除去する事業をいいます。石綿含有成形板等除去事業、石綿含有仕上塗材除去事業により除去された廃棄物は、「石綿含有産業廃棄物」になります。
石綿含有産業廃棄物を排出する事業所については、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置は不要ですが、廃棄物処理法で別途処理基準が定められていますので、取扱いは「廃石綿等」と同様に注意が必要です。

廃石綿等や石綿含有産業廃棄物の処理

廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理や取扱については、下記をご参照ください。

参考

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