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建設系廃棄物の事業場外保管は届出が必要となりました

ページID:0002710 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理法の改正に伴い、平成23年4月1日以降、建設工事に伴い発生する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を工事現場外で保管する場合には、事前の届出が必要となりました。(法第12条第3項、第4項、特別管理については第12条の2第3項、第4項)

1 届出該当要件

次の場合には届出が必要です。((1)~(3)全てに該当する場合)(規則第8条の2、第8条の2の2、特別管理については第8条の13の2、第8条の13の3)

(1)建設工事に伴い発生する産業廃棄物であること。

(2)保管する場所が建設工事現場外であること。

(3)保管場所の面積が300平方メートル以上であること。

※廃棄物処理法の基準により、廃棄物の保管場所には囲いの設置が必要です。保管場所の面積は、囲いで囲われた部分の面積で計算します。

2 届出書の記載等

届出書に記載する事項、届出書に添付する書類については次のとおりです。(規則第8条の2の4、特別管理については第8条の13の5)

(1)記載事項

ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

イ 保管の場所に関する次に掲げる事項
  (ア)所在地
  (イ)面積
  (ウ)保管する産業廃棄物の種類
  (エ)積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
  (オ)屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び施行規則第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの

ウ 保管の開始年月日

(2)添付書類

ア 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類

イ 保管の場所の平面図及び付近の見取図

3 経過措置等

(1)経過措置

経過措置により、平成23年4月1日時点で既に排出事業場外で保管を行っていた事業者は、同年6月30日までに届出が必要です。

(2)非常災害の際の特例措置

非常災害のために必要な応急措置として行う事業場外の保管の場合には、事後の届出となります(保管開始後14日以内)。

4 その他注意事項

(1)他法令による規制

保管場所として予定している土地が農地であるため農地転用許可を受けなければならない等、廃棄物処理法の届出以外の手続が必要となる場合には、それらの手続を終了させた後、届出を行ってください。

(2)変更届・廃止届

届出した事項を変更した場合、または保管場所を廃止した場合には、それぞれ変更届又は廃止届が必要となります。(規則第8の2の5、第8条の2の6、特別管理については第8条の13の6により準用)

工事現場外で建設系廃棄物を保管する場合(PDF形式 298KB)

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