ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 環境(事業系) > ポリ塩化ビフェニル(PCB) > 微量のPCBで汚染された廃電気機器等の取扱いについて

本文

微量のPCBで汚染された廃電気機器等の取扱いについて

ページID:0005951 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

PCBを使用していないとする電気機器等(変圧器、コンデンサー、OFケーブルなど)に数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが、平成14年7月に判明しました。

このため、微量のPCBの混入の可能性を完全に否定できない電気機器等が廃棄物となった場合の使用を終えた場合には、以下のような取扱いが必要となります。

  1. 電気機器等の使用を終えた場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される電気機器等へのPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、メーカーに対してPCB混入の可能性の有無について確認してください。
  2. メーカーに確認した結果、微量のPCBの混入の可能性を完全に否定できない場合には、速やかに検査機関にPCB濃度の分析を依頼し、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認してください。
  3. 微量のPCB汚染が確認された場合(0.5mg/kgを超過した場合)は、当該機器はPCB廃棄物(=特別管理産業廃棄物)となりますので、廃棄物処理法第に規定される特別管理産業廃棄物管理責任者を選任して管理するとともに、特別管理産業廃棄物の保管基準に基づき適正に保管してください。また、PCB特別措置法に基づき保管状況等の届出を行ってください。

なお、分析のために採取した試料を運搬する場合は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用は受けません。また、分析のための試料の採取は、分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、排出事業者に返却されます。