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PCB廃棄物の適正保管について

ページID:0001248 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

PCB廃棄物は廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物に該当し、排出から処理までの間に特に注意して保管する必要があります。

保管に当たっては、廃棄物処理法施行規則第8条の13に規定する「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って保管してください。

保管基準の内容と保管の方法

1.周囲に囲いを設けてください

保管場所に容易に他人が立ち入ることがないようにするために、倉庫や保管庫など施錠できる場所での保管が望ましいです。

2.廃棄物の種類などを表示した掲示板を設置してください

掲示板は縦横それぞれ60cm以上とし、以下に掲げる事項を記載して見やすい箇所に設置してください。

  1. PCB廃棄物の保管場所であること
  2. 保管されているものがPCB廃棄物であること
  3. 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(掲示例)

保管場所に係わる掲示板

3.飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう必要な措置を講じてください

ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましいです。

4.保管場所にねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにしてください

5.PCB廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設けることなど必要な措置を講じてください

ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましいです。

6.PCB廃棄物については、密閉容器に入れるなど揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講じてください

ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましいです。

ボイラー室などの高温にさらされる場所は避けてください。