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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

ページID:0003719 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という)を交付した事業者(中間処理業者を含む)は、毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの1年間に交付したマニフェストの交付状況について、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に報告することが義務付けられています。

高崎市内の事業場については高崎市長へ提出することになりますので、期日までに忘れずに報告書を提出してください。

なお、報告書の記入にあたっては、下記「注意事項」及び「記入例」をご確認ください。

※日本標準産業分類における業種の中分類が不明な場合は総務省のサイトで検索してください。
日本標準産業分類(総務省 統計局)<外部リンク>

※電子マニフェストを用いて交付した分については、報告の対象外です。

提出先

〒370-8501

群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市環境部産業廃棄物対策課

提出方法及び提出部数

郵送又は窓口提出

提出部数1部(控えが必要な場合は2部)

※郵送による提出で控えが必要な場合は、返送用封筒と切手を同封していただければ、受領印を押印したものを返送いたします。

ぐんま電子申請システム

令和5年度から、ぐんま電子申請システムによる提出の受付を開始しました。電子申請システムによる提出を行う場合には、下記申し込みフォームで提出してください。各種様式、記入例についても申し込みフォームでダウンロードできますので、確認の上提出していただきますようお願いします。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出(申し込みフォーム)<外部リンク>

提出期限

毎年6月30日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

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