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委託契約書について

ページID:0002008 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合には、書面により委託契約書を作成することのほか、委託契約書に添付する書類や委託契約書に記載しなければならない事項など、守るべき事項が細かく決められています。(産業廃棄物:廃棄物処理法施行令第6条の2/特別管理産業廃棄物:廃棄物処理法施行令第6条の6)

また、委託契約書の内容が不十分の状態で契約を締結することは、廃棄物処理法に抵触しており、委託基準違反として排出事業者に重い罰則が科せられることとなりますので、適正な委託契約書の作成を心掛けましょう。

なお、標準的な委託契約書のひな型は、社団法人全国産業廃棄物連合会が作成しておりますので、参考にしてください。

公益社団法人全国産業資源循環連合会<外部リンク>

委託契約書の記載事項

産業廃棄物処理の委託契約に必要な記載事項は、収集運搬と処分の委託に際し、共通する記載事項は以下1から8までの8項目となっており、収集運搬委託契約書には9と10を、処分委託契約書については11から13の項目が必要となります。

収集運搬委託及び処分委託の共通記載事項

1.委託する産業廃棄物の種類及び数量

2.委託契約の有効期間

3.委託者が受託者に支払う料金

4.受託者の事業の範囲

5.委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
ア 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ウ 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
エ 日本工業規格CO950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項

  • 対象製品
    廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット型エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機
  • 対象有害物質
    鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル(PBB)、ポリプロモジフェニルエーテル(PBDE)

有害物質含有マーク

オ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
カ その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

6.委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

7.受託業務終了時に受託者の委託者への報告に関する事項

8.契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項

収集運搬契約の記載事項

1から8の他に次の事項が必要となります。

9.運搬の最終目的地の所在地

10.積替え又は保管の場所に関する事項(受託者が積替え保管を行う場合のみ必要となります。)

処分契約の記載事項

1から8の他に次の事項が必要となります。

11.許可を受けて輸入された廃棄物を取り扱う場合には、その旨

12.産業廃棄物の処分又は再生を委託する処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力

13.最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力

委託契約の記載事項の詳細について

委託契約書の添付書面について

委託契約書に添付する書面は、産業廃棄物処理業の許可証、再生利用認定証、広域的処理認定証等の写しを添付することが定められています。

この証明により、排出事業者が委託する産業廃棄物を扱える者であるか、運搬又は処分を行うことができる者であるか等を判断するための重要な書類となりますので必ず確認の上、添付してください。

また、委託する産業廃棄物の取り扱い等に関するデータシート等がある場合には、必ず添付するようにしてください。

特別管理産業廃棄物の場合

特別管理産業廃棄物を委託する排出事業者は、受託者に対してあらかじめ委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取り扱う際に注意すべき事項について文書で通知することが義務付けられています。(廃棄物処理法施行令第6条の6第1号)

再委託の禁止

廃棄物処理法では、再委託について産業廃棄物の処理責任が不明確になることが懸念されることから原則禁止しています。

ただし、受託業者が事故や行政処分により業務を遂行することができなくなった場合に、委託者が再委託を承諾したときに限り、再委託を行うことができます。

なお、承諾については口頭ではなく、必ず書面により承諾する必要があるとともに、再委託を承諾した書面を承諾した日から5年間保存しなければなりません。