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自転車マナーアップデー

ページID:0004139 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

毎月15日は「自転車マナーアップデー」です。

「自転車のマナーアップ運動」実施要領

目的

自転車利用者の安全意識の高揚を図り、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を促進することにより、自転車利用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為を防止する。

強化日・月間

  1. 毎月15日を「自転車マナーアップデー」とする。
  2. 5月を強化月間とする。

重点

  1. 交通ルールの遵守とマナーの向上
  2. 歩道通行時の歩行者保護意識の醸成

実施事項

  1. 自転車利用者は
    ア 自転車は、道路交通法上の車両であることを認識し、道路を通行する場合は、信号を守り、交差点では一時停止するなど、車両としての交通ルールの遵守と安全確認を徹底する。
    イ 自転車が通行できる歩道上での交通ルールの遵守と歩行者優先を徹底する。
    ウ 夕暮れ時や夜間には、ライトの点灯、反射材の活用により、他の通行車両や歩行者に自車の存在を早めに知らせる。
    エ 通行の妨げとなる迷惑駐輪や自転車放置をしない。
  2. 家庭では
    ア 自転車事故の危険性や迷惑行為について話し合い、自転車の交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努めるとともに、積極的に保険へ加入する。
    イ 日頃から、ブレーキや前照灯等の点検整備を励行し、反射材の装着を徹底する。
  3. 学校では年齢に応じた自転車の正しい乗り方を教育するとともに、登下校時の交通安全指導に取り組む。
  4. 地域では自転車の危険・迷惑行為を見かけたら注意する。
  5. 職場では朝礼等の機会を利用して、自転車利用時の交通ルールの遵守を指導する。
  6. 運転者は自転車を見かけたときは、「危険を予測」し、減速・徐行するなど、慎重な運転を励行する。

主唱 群馬県交通対策協議会・市町村交通対策協議会

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。

参考資料

自転車マナーアップ運動(チラシ)(PDF形式 1.2MB)

自転車安全利用五則(チラシ)(PDF形式 842KB)

自転車安全利用五則(リーフレット)(PDF形式 1.8MB)

ドライバー向けチラシ(PDF形式 431KB)

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