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特定間伐等促進計画の策定について

ページID:0005672 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

市では、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき、令和3年度から令和12年度までの「高崎市特定間伐等促進計画」を策定しましたので、市役所14階農林課にて、縦覧に供します。

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは

この法律は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和12年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを目的とした法律です。
(平成20年5月16日公布・施行、平成25年5月31日一部改正)

特定間伐等促進計画とは

計画の内容について

この計画は、令和12年度までの間伐等の目標面積を定め、その目標を実現するために誰(実施主体)が、いつ(実施時期)、どの森林(実施場所)で、どのような施業(間伐等)を行うかなどを定めたものです。

高崎市特定間伐等促進計画概要版(PDF形式 58KB)

提案制度について

森林の間伐等を実施しようとする人は、この計画について市に提案をすることができます。(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第4項に基づく)
なお、提案の受付窓口は、市役所14階農林課となります。
また、計画期間内であっても計画変更が可能なため、この計画への提案は令和12年度まで受け付けております。

優遇措置について

森林整備事業における優遇措置

  • 一定条件を満たせば、森林経営計画を策定した場合と同水準の補助金の助成を受けることが可能です。
  • 一定条件を満たせば、高崎市美しい森林づくり基盤整備事業補助金の助成を受けることも可能です。

伐採届出の特例

  • 計画に位置づけられた実施主体が実施する間伐等については、森林法により義務付けられている事前の伐採届が不要となります。
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