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携帯電話の基地局として利用したいとき

ページID:0002655 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

第1種電気通信事業者の行う中継施設の設置であっても農業上の土地利用との調整が必要となります。まずは、農地のある下記窓口で農地の確認を行ってください。

農地が農用地区域外農地(通称:もともと白地)であった場合

農振法上の手続きは必要ありません。転用の確認をしてください。

農地が農用地区域から除外をした農地であり、転用済み農地の場合

農振法上の手続きは必要ありません。

農地が農用地区域から除外をした農地であり、転用をしていない場合

農振法(除外の目的変更)と農地法(転用)の手続きを同時に行います。

農地が農用地区域(通称:青地)であり、設置する施設にフェンス等の囲いがある場合

農業上の土地利用調整(事前相談)が必要です。また、農地へ復元される可能性の低い利用方法であるため、農振法手続き時(除外申請時)には分筆を必要とします。

農地が農用地区域であり、設置する施設にフェンス等の囲いがない場合

農業上の支障が少ないと判断される施設であるため土地利用調整は省略しています。
農振法(除外の手続き)と農地法(転用)の手続きを同時に行います。

参考:基地局のタイプ

フェンスありの画像1
フェンスあり

フェンスありの画像2
フェンスあり

フェンスなしの画像
フェンスなし

携帯電話基地局の事前相談および届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>