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高崎市障害者支援協議会

ページID:0003358 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

障害者支援協議会とは

平成18年4月、障害者自立支援法が施行され、平成25年4月に障害者総合支援法へ改正されました。障害者総合支援法では障害者の日常生活及び社会生活が共生する地域社会の実現が基本理念として掲げられています。本協議会は、障害者総合支援法に基づき、地域の障害福祉関係者の連携を深め、障害のある方々の支援体制についての協議を行い、地域課題の解決を図ることを目的に平成19年より設置をしています。平成29年4月より高崎市障害者支援協議会として名称、組織体制を新たにしました。

全体会

協議会全体の計画、実績、方向性について協議、確認をします。

特定課題部会で協議された事項などについて、協議会全体としての意思確認を行い、具体的な取り組みをしていきます。

年に2回程度開催され、会議の公開もしています。

特定課題部会

生活支援部会

障害者等の就労及び地域生活に係る支援等に関する事項

権利擁護部会

障害者等の虐待防止や差別解消及び権利擁護等に関する事項

計画策定部会

障害福祉計画等の計画策定等に関する事項

構成委員

自立支援協議会は、市内の保健・医療・教育関係者、福祉サービス事業者、行政等、様々なかたの参画により協議が行われています。

協議会の構成委員について

高崎市地域生活支援拠点について

地域生活支援拠点とは、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え居住支援のための機能を整備し、障害児者の生活を地域全体で支える体制のことです。

地域生活支援拠点の機能について

1.相談

高崎市では平成30年5月に「障害者支援SOSセンターばる~ん」を設置いたしました。本センターでは障害の有無に関わらず、日常生活、就労、福祉サービス、将来の介護などに関する本人やその家族等の様々な不安や心配事、悩み事の相談を受け、助言したり、関係機関等に繋ぐなどコーディネートを行う総合相談窓口となっております。
また、同センター内に基幹相談支援センターの職員も配置しております。

SOSセンターばるーん高崎<外部リンク>

2.緊急時の受け入れ・対応

虐待等の緊急時の受け入れは24時間対応しております。

高崎市障害者虐待防止センター

3.体験の機会・場

日常生活、就労、福祉サービス、将来の介護などに関する本人やその家族等の様々な不安や心配事、悩み事を相談支援事業所に相談し、方向性が決まったら、利用したいサービス事業所に見学に行き、体験をすることができます。
体験を通して、その場の雰囲気や人間関係、作業内容、提供されるサービスが自分に合っているか等判断することができます。

相談支援事業所一覧(PDF形式 73KB)

4.専門的人材の確保・養成

基幹相談支援センターを中心に相談支援事業所の連携会議を定期的に開催し、研修や事例検討を通して相談支援専門員のスキルアップや連携強化を図っています。

5.地域の体制づくり

地域自立支援協議会(高崎市障害者支援協議会)にて関係機関とのネットワークづくり、地域課題の共有等おこなっています。

高崎市地域生活支援拠点について(PDF形式 107KB)

障害者虐待防止対策における研修状況等に関するアンケート調査

障害者虐待防止対策の推進及び障害者虐待防止に関する啓発活動の一環として、高崎市内の障害福祉サービス提供事業所における障害者虐待防止対策のための研修・事業所取り組み状況について、アンケート調査を実施しました。

令和4年度障害者虐待防止対策における研修状況等に関するアンケート結果(PDF形式 459KB)

障害者差別解消法

障害者差別に関する相談への対応や、障害のあるかたが差別を受けることなく社会において生活できるよう、制度の周知等に取り組んでいます。

障害者差別解消法について

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