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移動支援事業

ページID:0002021 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

事業内容

障害者の社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出時の移動を支援します。

個別支援型

利用者1人に対して、1人以上のヘルパーが外出を支援します。

グループ支援型

複数の利用者が一緒にヘルパーの支援を受けて外出します。(利用者の人数に対するヘルパーの人数は、3対1以上になります。)

注意

グループ支援を実施しているかどうかは、各事業所にお問い合わせください。

グループ支援を利用する場合は、事前に利用者の状況や外出方法等を事業者とよく話し合ってください。

対象者

  • 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害(児)者
    ※原則、同行援護の対象になります。
  • 全身性障害(児)者
    (肢体不自由の程度が1級かつ両上肢および両下肢の機能の障害を有する者またはこれに準ずる人)
  • 一人での外出が困難な知的障害(児)者および精神障害者
  • 難病患者等で、障害支援区分の認定調査項目において一定の条件を満たす人

詳しくは障害福祉課または各支所にお問い合わせください。

注意

  • 6歳以上の人が対象です。
  • 介護給付(重度訪問介護、行動援護、通院のための介助等)を受給されている人は、介護給付を優先してください。

利用者負担額

サービス費用の原則1割が、利用者の負担となります。

算定基準単位一覧(平成29年4月1日時点)
利用方法 利用者負担 30分 1時間 1.5時間 以降30分毎
個別支援型 身体介護あり 220円 380円 550円 78円
身体介護なし 76円 140円 210円 64円
グループ支援型 身体介護あり 172円 300円 435円 61円
身体介護なし 59円 111円 166円 56円

注意:夜間にサービスを行った場合25%から50%の加算がつく場合があります。

利用者負担に係る配慮措置

障害福祉サービスと同様に所得に応じて月額負担上限額を設定します。

なお、経済的負担が過大とならないよう、介護給付・訓練等給付の利用状況を考慮して月額負担上限額を設定します。

詳細は障害福祉課または各支所へお問い合わせください。

※同一月に複数の事業所を利用したこと等により、利用者証に記載されている利用者負担上限月額を超えて利用者負担を払った場合は、上限月額を超えて払った額の支払いを市に申請することができます。

該当する人には申請書等をお送りしますので障害福祉課までご連絡ください。

なお、申請の際に領収証等が必要になりますので、領収証は大切に保管してください。

事業者について

事業者については障害福祉課または各支所にお問い合わせください。

申請手続きについて

介護給付に準じ、原則的に障害支援区分の認定等の手続きを行います。

市役所障害福祉課または各支所に申請してください。

問い合わせ・申請先