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高齢運転者等専用駐車区間制度

ページID:0003557 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

普通自動車運転免許を受けている高齢運転者等の支援のため、公安委員会が道路上へ設置した「専用駐車区間」に、あらかじめ警察署へ申請し、許可を受けた車両を駐車できる制度です。

高齢運転者等とは

普通自動車運転免許を受けた下記の人が標章の交付対象となります。

  • 70歳以上の人
  • 聴覚障害者または肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件が付されている人(身体障害者マーク、聴覚障害者マークの対象者)
  • 妊娠中または出産後8週間以内の人

群馬県内の「高齢運転者等専用駐車区間」

県内の専用駐車区間について、詳しくは群馬県警察ホームページ高齢運転者等専用駐車区間制度について<外部リンク>をご覧ください。

「標章車専用」と書かれた道路標識がある場所が使用可能な区間となります。

高齢運転者等専用駐車標章

標章申請に必要なもの

  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 妊娠中または出産後8週間以内の人は母子健康手帳等、妊娠の事実または出産の日を証明できる書類

注意事項

標章の交付を受けていない車両や、標章の掲示がない車両は駐車できません。

標章の掲示がない場合には駐車違反となります。

交付に関する問い合わせ・申請先

高崎警察署交通第一課(高崎市台町4-3)

電話:027-328-0110 ファクス:027-326-8380