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郵便による不在者投票
障害等のため、歩行が著しく困難であり、選挙の当日自ら投票所へ行くことができない下記の身体障害者手帳所持者等は、郵便による不在者投票を行うことができます。
郵便による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象者
- 両下肢・体幹・移動機能障害1級、2級の人
- 心臓・腎臓・呼吸器・直腸・小腸・ぼうこう機能障害1級、3級の人
- 免疫・肝臓機能障害1級~3級の人
- 戦傷病者手帳所持者(対象等の詳細は、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください)
- 介護保険の被保険者証に要介護区分が要介護「5」と記載のある人
問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 本庁舎3階
電話:027-321-1301 ファクス:027-321-1188