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補装具費の支給

ページID:0006333 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

補装具とは、義肢や装具、車いす、補聴器など、障害により失われた身体機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具です。

補装具費支給制度では、身体障害者および難病患者等で補装具が必要と認められる人に、補装具費を支給するほか、制度により購入した補装具が破損した場合は、修理費を支給します。

補装具の支給を受けるためには、事前に申請が必要になります。

なお、介護保険対象者の場合は、種目により介護保険での給付が優先されます。

補装具の種類

障害の種別ごとに、次の用具の給付を受けることができます。

ただし、用具によっては、特定の病気や障害が条件になっているものもあります。

また、※印の用具は、介護保険制度の福祉用具貸与制度の利用が優先となります。

視覚障害者

盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡)など

聴覚障害者

補聴器

肢体不自由

義手、義足、装具、座位保持装置、意思伝達装置

※歩行器、※車いす、※歩行補助つえ(一本つえ・T字つえを除く)、※電動車いすなど

18歳未満の人のみ対象

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

内部障害(障害により著しく歩行困難な場合)

※車いす

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カードまたは通知カードなど

問い合わせ・申請先