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住宅改造費の補助

ページID:0004265 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

重度身体障害者等の住宅を「より快適で安全な住居」に改造するための必要な費用を補助する制度です。

必ず施工前に申請してください。

対象となる工事

玄関、廊下、階段、居室、トイレ、洗面所、台所等障害者が利用する部分で、段差解消や手すりの設置等により、日常生活の利便性を向上させるための改造工事

注意

  • 新築・増築、公営住宅については対象となりません。また、借家についても原則対象となりません。
  • 工事内容が「住宅改修」の項目に該当する場合は、「日常生活用具制度(住宅改修費)」を優先するものとし、残りの費用を「住宅改造費」で補助する場合があります。

対象者

対象となるのは下記の3つの条件を満たしている場合となります。

1.視覚障害1級、下肢不自由1級・2級、体幹機能障害1級・2級、下肢および体幹の重複障害1級・2級、上肢障害1級・2級のいずれかの身体障害者手帳を持つ人であること
※総合等級ではありません。個別の等級で判断します。
※身体障害児については学齢児以上であること。
※上肢障害の場合は、それぞれの上肢に4級以上の障害があること。

等級一覧
  1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 × × × × ×
下肢不自由 × × × ×
体幹機能障害 × × × ×
下肢及び体幹の重複障害者 × × × ×
※上肢障害 × × × ×

2.該当となる身体障害者が高崎市に居住していること

3.当該年度の市町村民税所得割額が16万円未満の世帯であること

補助額及び補助回数

  • 補助対象となる工事に要した額の6分の5。ただし補助額は50万円を限度とします。
  • 対象者1人に1回のみです。

申請に必要なもの

申請時

  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 平面図(工事業者作成の図面で、工事前後の状況が分かるもの)
  • 改造を予定する箇所の写真
  • 本人名義の預金通帳
  • 世帯全員の個人番号カードまたは通知カード

改造後

  • 実績報告書
  • 改造後の写真
  • 領収書
  • 請求書

問い合わせ・申請先