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福祉タクシー利用券等の交付

ページID:0006011 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

在宅の障害者の経済的な負担の軽減や社会参加の促進のため、タクシー利用券等を交付します。

対象地域

下記の地域に居住している人が対象となります。

  • 旧高崎地域(旧高崎市)
  • 倉渕地域(旧倉渕村)
  • 新町地域(旧新町)
  • 榛名地域(旧榛名町)
  • 吉井地域(旧吉井町)

注意

箕郷地域(旧箕郷町)、群馬地域(旧群馬町)に居住している場合は、交付対象者の範囲や助成の内容が異なります。

各支所にお問い合わせください。

対象者

視覚障害1級・2級、聴覚障害2級、下肢不自由1級・2級、体幹機能障害1級・2級、移動機能障害1級・2級、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)1級の身体障害者、療育手帳A判定の人、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの人

ただし、自動車税および軽自動車税の減免を受けている人、施設入所中の人には交付できません。

身体障害者等級一覧

一覧
  1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 × × × ×
聴覚障害 - × × - ×
下肢不自由 × × × ×
体幹機能障害 × - × -
移動機能障害 × × × ×
内部障害 × × × - -

知的障害者

療育手帳A判定の人

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳1級の人

助成の内容

  1. タクシー券(初乗り運賃24回分)
  2. Suica Light(5000円分3枚)
  3. タクシー券(初乗り運賃16回分)+Suica Light(5000円分1枚)

※1~3いずれか1つを選んでいただきます。

タクシー券の利用方法

  1. タクシー料金を支払う時に、身体障害者手帳または療育手帳を運転士に提示してください。
    料金が1割引になります。
    ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は割引になりません。
  2. タクシー利用券を1枚渡してください。
    1回の乗車で使用できる枚数は1枚です。
  3. 差額が生じた時は、現金等で支払ってください。

Suica Lightの利用方法(バス利用時)

  1. 乗車時に、乗車口のICカードリーダーにSuica Lightをタッチします。(整理券は不要です)
  2. 降車時に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳を運転士に提示してください。運賃が半額になります。
  3. 運賃箱のICカードリーダーに再度Suica Lightをタッチしてください。乗車区間分の割引後の運賃が自動的に精算されます。

※残高不足の場合は、不足額を現金で精算してください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ先

注意

箕郷地域(旧箕郷町)、群馬地域(旧群馬町)に居住している場合は、交付対象者の範囲や助成の内容が異なります。

各支所にお問い合わせください。