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生活サポート事業

ページID:0004811 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

障害児や障害者の介護を行う保護者が、疾病等により介護することができない場合に、保護者に代わって登録介護者やサービスステーションが介護することにより、介護者の負担軽減を図ったり、障害者本人とご家族のより豊かな生活の実現をサポートする事業です。

対象者

在宅の障害者と同一世帯で暮らしている介護者

知的障害者

  • 療育手帳の交付を受けている人

身体障害者

  • 身体障害者手帳1級または2級で65歳未満の人
  • 身体障害者手帳3級~6級で18歳未満の人

発達障害児

  • 児童相談所、発達障害者支援センター、医療機関発行の発達障害の証明のある18歳未満の人

介護内容

登録介護者

介護内容は、食事、排泄、入浴等の介護その他必要な身体介護などです。

  • 介護の利用は、連続5日を限度とします。
    また、定期的利用となる介護(週3回以上の繰り返し利用)はできません。
  • 送迎は認められていません。
  • 1日の介護時間は午前6時から翌日午前0時までの間とします。
    ※宿泊を伴う介護は原則対象外です。

サービスステーション

登録介護者の内容と同じです。

保護者からの依頼により生活支援(サービスステーションから一時的に外出しての本人支援、生活訓練等)を行うこともできます。

なお、宿泊を伴う介護も対象になります。

サービスステーション一覧
名称 住所 電話番号 ファクス
さぽうと二千 高崎市下之城町731 027-325-0986 027-388-1124
すてっぷ 前橋市東上野町136-1 027-290-2233 027-212-3130
のびろ 高崎市足門町1397-3 027-350-3715 027-350-3715
かてて 藤岡市立石559-1 0274-24-5025 0274-24-5025
ヘルプ24 前橋市城東町3-15-26 027-260-6888 027-235-5801
カシオペイア 佐波郡玉村町斉田321-1 0270-64-5350 0270-64-2441
アーチの会 伊勢崎市昭和町3958 0270-21-9112 0270-61-8127

利用から報告までの流れ

  1. 障害福祉課または各支所に生活サポート事業の利用申請をする。
  2. 必要な時に、登録介護者またはサービスステーションに直接申し込みをする。
  3. 登録介護者またはサービスステーションを利用する。
  4. 利用した月の翌月5日までに、ファクス、電話、メール、郵送で、利用日時等を障害福祉課または各支所へ報告する。

利用報告書

問い合わせ・申請先

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