公有地の拡大の推進に関する法律に基づく制度について
平成23年4月1日の中核市移行に伴って、事務権限が群馬県知事から高崎市長へ移譲されました。
制度の目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」)は、公的機関が道路、公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。いわゆる土地の先買い制度です。
届出等の要件
都市計画区域及び都市計画区域内の一定面積以上の土地が対象となります。
また、この法律に基づき地方公共団体等によって土地の買い取りが行われた場合は、税制上の優遇措置が受けられます。
届出(公拡法第4条第1項)
下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとする場合は、土地の取引に先立って市長へ届出をすることが義務づけられています。
土地の種類 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 (箕郷、榛名、吉井) |
都市計画区域外(倉渕) |
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一定規模以上の土地 | 5,000平方メートル以上 | 届出不要 (平成18年8月改正) |
10,000平方メートル以上 | 届出不要 |
都市計画施設等の区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
申出(公拡法第5条第1項)
下記に該当する土地所有者が、地方公共団体等に対して 土地の買取りを希望するときは、市長へ申し出ることができます。
土地の種類 | 市内全域 |
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都市計画区域及び都市計画施設等の区域内 | 200平方メートル以上(ただし用途地域内では100平方メートル以上) |
届出等の方法
手続者 | 土地所有者(譲渡人) | |||
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届出期間 | 土地売買契約を行う予定の3週間前までに提出 | |||
提出場所 | 都市計画課(本庁11階) | |||
提出書類 | (1)土地有償譲渡届出書(届出)又は土地買取希望申出書(申出) 用紙は都市計画課にて配布しています。 土地有償譲渡届出書(ワード形式 43KB) 土地買取希望申出書(ワード形式 40KB) |
正・副合わせて3部 | ||
(2)添付書類 ・位置図 高崎市での土地の位置を明らかにした縮尺10,000分の1程度のもの(都市計画図等) ・案内図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度のもの(住宅地図等) |
各2部ずつ | |||
・公図の写し ・登記事項証明書の写し ・求積図(登記簿面積と異なる場合等) ・委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合) |
各1部ずつ | |||
注意事項 | 譲渡人の氏名記入欄において、法人による届出等の場合には、法人の名称及び代表者氏名の記入、代表者印(印鑑登録済みのもの)の押印をお願いします。 |
手続きの流れ
その他
公拡法においては、届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは第三者に譲渡できません。
- 市長から買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
- 市長から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。
公拡法第32条により、未届であったり、虚偽の届出をされた場合は過料が課されることがあります。
また、この法律における届出書の提出が必要かどうかは事前にご相談ください。
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