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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

ページID:0002860 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成23年4月1日の中核市移行に伴って、事務権限が群馬県知事から高崎市長へ移譲されました。

令和3年1月1日から、土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書の押印欄が削除されました。

制度の目的

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」)は、公的機関が道路、公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。いわゆる土地の先買い制度です。

届出等の要件

都市計画区域及び都市計画区域内の一定面積以上の土地が対象となります。
また、この法律に基づき地方公共団体等によって土地の買い取りが行われた場合は、税制上の優遇措置が受けられます。

届出(公拡法第4条第1項)

下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとする場合は、土地の取引に先立って市長へ届出をすることが義務づけられています。
※一定規模以上の土地の届出対象面積は、平成10年9月に、市街化区域は2,000平方メートル以上から5,000平方メートル以上に、非線引き都市計画区域は5,000平方メートル以上から10,000平方メートル以上に引き上げがされています。

一覧
土地の種類 市街化区域 市街化調整区域 非線引き都市計画区域
(箕郷、榛名、吉井)
都市計画区域外(倉渕)
一定規模以上の土地 5,000平方メートル以上 届出不要
(平成18年8月改正)
10,000平方メートル以上 届出不要
都市計画施設等の区域内 200平方メートル以上 200平方メートル以上 200平方メートル以上 200平方メートル以上
※高崎市では対象なし

申出(公拡法第5条第1項)

下記に該当する土地所有者が、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望するときは、市長へ申し出ることができます。

一覧
土地の種類 市街化区域 市街化調整区域 非線引き都市計画区域内(箕郷、榛名、吉井) 都市計画区域外の都市計画施設等の区域
用途地域内 用途地域無指定
一定規模以上の土地 100平方メートル以上 200平方メートル以上 100平方メートル以上 200平方メートル以上 200平方メートル以上
※高崎市では対象なし

届出等の方法

一覧
手続者 土地所有者(譲渡人)
届出期間 土地売買契約を行う予定の3週間前までに提出
提出場所 都市計画課(本庁11階)
提出書類 (1)土地有償譲渡届出書(届出)又は土地買取希望申出書(申出)
用紙は都市計画課にて配布しています。
土地有償譲渡届出書(第4条)(ワード形式 43KB)
土地買取希望申出書(第5条)(ワード形式 40KB)
土地有償譲渡届出書記入例(第4条)(PDF形式 91KB)
土地買取希望申出書記入例(第5条)(PDF形式 89KB)
正本2部・副本1部
(2)添付書類
  • 位置図
    高崎市での土地の位置を明らかにした縮尺10,000分の1程度のもの(都市計画図等)
  • 案内図
    土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度のもの(住宅地図等)
各2部
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
  • 委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)委任状(PDF形式 54KB)
各1部
  • 返信用封筒及び切手(買い取り協議の有無の通知を、郵送で受け取る場合)
 

手続きの流れ

手続きの流れの画像

その他

公拡法においては、届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは第三者に譲渡できません。

  1. 市長から買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
  2. 市長から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。

土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時から1年以内に当該届出等をした者が当該土地を有償譲渡する場合は、再度の届出は不要です。

また、都市計画法29条の開発許可を受けた開発区域内の土地(宅地分譲等)を譲渡する場合、公共事業による収用、競売、滞納処分など土地所有者本人の意思に基づかずに譲渡がされる場合も届出は不要です。

なお、都市計画事業の認可がされた都市計画施設等の区域内の土地を有償譲渡する場合は、都市計画法67条1項の規定により、施行者(都市計画事業を行う県・市の担当部署)への届出が必要となりますので、担当部署にご確認ください。

公拡法第32条により、未届であったり、虚偽の届出をされた場合は過料が課されることがあります。

この法律における届出書の提出が必要かどうかは事前にご相談ください。

Q&A(よくあるご質問)

窓口や電話等でご質問の多い項目をまとめましたので、下記のページをご参照ください。

公拡法に関するQ&A

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