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高崎市屋外広告業登録制度について
高崎市内において、「屋外広告業」を営む場合は、高崎市長の登録を受けなければなりません。
請負件数が1件しかない場合や、本社や営業所等が市内にない場合でも、高崎市に登録が必要です。
登録後は、営業所ごとに標識を見やすい場所に掲げ、帳簿を作成しなければなりません。
詳しくは、下記の手引きをご覧ください。
高崎市屋外広告業登録制度の手引き [PDFファイル/1.02MB]
屋外広告業登録申請等の手続きにおける添付書面の省略について
高崎市では、「高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の改正を行い、マイナンバーカードの提示や行政機関間の情報連携等といった代替手段によって必要な情報を入手・参照できる場合には、市の条例・規則において添付を規定している住民票の写しや登記事項証明書など書面の添付を不要とすることが出来るものとしました。
この改正により、屋外広告業登録申請等の手続きにおいて書面の添付が省略となりました。
記
■対象手続き 屋外広告業登録の申請等(高崎市屋外広告物条例施行規則第30条)
変更又は廃業等の届出(高崎市屋外広告物条例施行規則第32条)
■開始日 令和8年4月1日(水曜日)
■対象書面 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
住民票の写し
■その他 「個人」が申請若しくは届出を行う場合、マイナンバーカード
(表面)のコピーを添付してください。
屋外広告業者登録簿
市長の登録を受けている屋外広告業者の一覧を掲載しています。
看板等の掲出を発注される広告主の方は、下記に登録されていることを確認してください。
屋外広告業者登録簿(令和8年3月31日現在) [PDFファイル/518KB]
屋外広告業登録に関する申請書などの様式一覧
高崎市屋外広告物条例施行規則の一部改正による申請様式の変更について
押印の見直しにより押印欄が削除されました。申請・届出日が令和3年4月1日からは、新しい様式を使用して書類を提出してください。
屋外広告業監督処分
高崎市内で屋外広告物の表示等の許可を受けずに屋外広告物を表示した場合、または不正な手段により登録を受けた場合など、高崎市屋外広告物条例に違反した屋外広告業者に対して、屋外広告業登録の取消しまたは営業停止などの不利益処分を適正に行うため、「高崎市屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準」を平成29年4月に定めました。
高崎市屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF形式 152KB)
なお、屋外広告業者に対する監督処分の有無等については、高崎市役所都市計画課景観室で屋外広告業者監督処分簿を閲覧し確認することができます。

