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家屋とは

ページID:0002160 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

固定資産税(都市計画税)の対象となる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において家屋と認められるものです。

家屋とは次の4つの条件によります。

  1. 基礎などで土地に定着しているもの。(土地定着性)
  2. ある程度の強度があり、ある程度の耐用年数を有する建築資材で構成されているもの。(強度性)
  3. 屋根及び周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのげ、外界から分断された空間を持っているもの。(外気分断性)
  4. 居住、作業、貯蔵等の用途に供しうる状態にあるもの。(用途性)

したがって建物の面積に関わらず、小さな物置やサンルーム等であっても課税の対象となる場合があります。屋根しかないカーポート等は課税の対象にはなりません。

課税の対象とならない家屋の例

課税の対象とならない家屋の例の画像課税の対象とならない家屋の例の画像2
地面に置いたブロックの上に乗せてある物置→定着性がないので対象とならない。

課税の対象となる家屋の例

課税の対象となる家屋の例の画像課税の対象となる家屋の例の画像2
コンクリートブロック基礎の上に固定されている物置等→定着性があるので対象となる。

写真はあくまで参考例です。課税になる家屋、ならない家屋のご相談は、本庁資産税課土地家屋担当、もしくは各支所税務課(下記の問い合わせ先)へご連絡ください。

実際に建築を予定されている方は建築基準法にのっとり建築してください。

建築中の家屋について

建築中の家屋については、賦課期日(毎年1月1日)現在において、家屋の一連の工事が完了しており、その家屋本来の目的で使用できる状態であるかにより、課税対象(固定資産税上での家屋の完成)の家屋として認定すべきかを総合的に判断します。

参考として、次のような家屋は課税対象(固定資産税上での家屋の完成)となります。

  • 建築業者からの引き渡しが済んでいる、または居住している。(一部、手直し工事が残っている場合も含む)
  • 建築業者から引き渡しが済んでいない場合であっても、家屋の一連の工事が完了している。(上下水道・電気等の建築設備を含む)

※家屋の一連の工事に、外構工事は含まれません。

また、賦課期日前後に一連の工事が完了予定の場合には、資産税課より確認の連絡をとらせていただく場合があります。その際には、ご協力をお願いいたします。