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住宅用家屋証明書

ページID:0004269 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、その所有権等の登記に係る登録免許税が次のように軽減されます。この軽減を受けるためには市役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

一覧
  本則 一般住宅 特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 特定の増改築等がされた住宅
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%(注2) 0.1%(注2)
所有権移転登記(注1) 2.0% 0.3% 0.1%(注3)
一戸建ての特定認定長期優良住宅は0.2%(注3)
0.1%(注3) 0.1%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

注1:売買または競落によるもの
注2:新築または建築後使用されたことのない場合
注3:建築後使用されたことのない場合

手続きの方法

  1. 新築(取得)した個人または代理人が下記の提出書類を持参して申請した場合に、必要事項を確認のうえ、要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を交付します。
  2. 未入居の場合には、住民票の写し(※高崎市内に住民登録がない場合)、申立書{入居していない場合の申立書様式例(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>}及び現住家屋の処分方法がわかる書類が必要になります。
  3. 証明手数料は1件1,300円です。

申請窓口

資産税課土地家屋担当(2階30番窓口)または各支所税務課
住宅用家屋証明申請書様式(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

適用家屋の要件及び提出書類

1 住宅用家屋の要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(居住部分が90%を超えていること。)
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 区分建物については建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
  • (中古住宅の場合)登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。昭和57年1月1日より前の家屋については、当該家屋が現行の耐震基準に適合していることについて建築士等が発行する耐震基準適合証明書を添付すれば適用の対象となります。

2 新築した家屋 ※新築後1年以内に登記するもの

提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(注1)、登記完了証の写し(電子申請による登記官の押印がないものも可)、建築確認済証及び検査済証の写しのいずれか。[可能であれば、表示登記申請書の写しを添付]
  • 建物平面図の写し(居住部分90%超えを確認できる間取りがわかる図面等
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(※長期優良住宅の場合。ただし、変更の認定を受けた場合には、変更認定通知書の写し)
  • 認定低炭素住宅の認定通知書の写し(※認定低炭素住宅の場合。ただし、変更の認定を受けた場合には、変更認定通知書の写し)

注1:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。

3 建築後未使用の家屋(建売住宅等)※取得後1年以内に登記するもの

取得原因が売買または競落によるもの

提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(注1)、登記完了証の写し(電子申請による登記官の押印がないものも可)、建築確認済証及び検査済証の写しのいずれか。[可能であれば、表示登記申請書の写しを添付]
  • 建物平面図の写し(居住部分90%超えを確認できる間取りがわかる図面等
  • 家屋未使用証明書{家屋未使用証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
  • 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(※長期優良住宅の場合。ただし、変更の認定を受けた場合には、変更認定通知書の写し)
  • 認定低炭素住宅の認定通知書の写し(※認定低炭素住宅の場合。ただし、変更の認定を受けた場合には、変更認定通知書の写し)

注1:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。

4 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)※取得後1年以内に登記するもの

取得原因が売買または競落によるもの

家屋の建築年数の範囲

登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。昭和57年1月1日より前の家屋については、当該家屋が現行の耐震基準に適合していることについて建築士等が発行する耐震基準適合証明書を添付すれば適用の対象になります。

提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(注2)
  • 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し
  • 次のいずれかの書類。
    1. 耐震基準適合証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
    2. 住宅性能評価書
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
      (※上記建築後年数を越えていて、新耐震基準を満たしている場合)

注2:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。

5 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)で特定の増改築等工事がされたもの※取得後1年以内に登記するもの

  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 耐震性に関して、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震適合基準に適合している住宅用家屋とみなす。昭和57年1月1日より前の家屋については、一定の耐震基準を満たしていることが、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類により証明されたもの。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  • 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  • 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。

提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(注1)
  • 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し
  • 増改築等工事証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
  • 次のいずれかの書類。
    1. 耐震基準適合証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
    2. 住宅性能評価書
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
      (※給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類)

注1:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。

6 抵当権設定登記について※新築または取得後1年以内に登記するもの

提出書類

上記いずれの場合も上記書類の他に金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類(※保存登記または移転登記と合わせて抵当権設定をする場合は、債権の確認ができる書類は不要です。)