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課税のしくみ

ページID:0002186 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

償却資産の課税のながれ

  1. 申告書の提出(1月下旬)
  2. 価格等の決定(3月末まで)
  3. 納税通知書の送付(4月上旬)
  4. 納期(4・7・9・12月)

償却資産の課税のながれ図

申告書類の送付

すでに償却資産課税台帳に登録されている方へは、12月上旬頃、申告書類等をお送りします。調査により事務所や店舗、または併用住宅の新築が確認された場合、所有者の方からのお問い合わせ等が無くても、申告書類をお送りしております。新たに償却資産を所有することとなった場合は、資産税課へ申告書類をご請求ください。

申告書の提出

1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告書にご記入の上、なるべく、ご案内する期限までにご提出ください。

注意:法定提出期限は1月31日ですが、高崎市では事務処理の都合上1月22日(月曜日)までに申告していただくようお願いしております。

価格等の決定

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

免税点

課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は、課税されません。そのため、納税通知書も交付されません。

納税通知

税額が決定されると、4月上旬に、所有者の方宛てに納税通知書をお送りいたします。償却資産以外にも土地・家屋の固定資産を所有し課税されている場合には、税額は合算されます。

償却資産にかかる固定資産税の納付と期限

納税通知書により、各種金融機関の窓口でお納めいただくほか、口座引落としもご利用いただけます。年税額を4期(4月・7月・9月・12月)に分けて納めていただきます。

課税台帳の閲覧

償却資産課税台帳に登録された価格等は、市役所資産税課及び各支所税務課窓口にて、所有者及び納税管理人の方に閲覧していただくことができます(有料)。

修正申告

当初申告の後、申告洩れ等の物件があったことが判明した場合は、修正申告をしてくださるようお願いします。

固定資産税(償却資産)の賦課期日と事業年度の関係

固定資産税(償却資産)の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合で、事業年度末以降、賦課期日までに資産の増加・減少があるときには、それらの資産についても申告してください。

事業年度

※事業年度末以降、賦課期日までに取得した資産で、当年度の申告に間に合わない場合は、当初申告後に修正申告してくださるようお願いします。なお、この資産が来年度以降の申告となった場合は、申告もれ分が遡って課税になることがあります。

※初めて申告される方で前年より前に取得した資産がある場合は、その資産が遡って課税になることがあります。

実地調査

申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いいたします。

また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。

上記の調査に伴い、資産の申告洩れ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期と異なり、納期は1回となりますのでご留意ください。