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景観計画区域内行為の届出制度について

ページID:0002659 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

高崎市は市内全域を景観計画区域としています。建築物や工作物、開発行為等の計画にあたっては、周辺景観との調和を図るとともに、良好な景観の創出に努めていただきますようお願いします。建築物や工作物の色彩については「高崎市景観色彩ガイドライン」を遵守してください。

高崎市景観色彩ガイドライン(PDF形式 7.6MB)

届出手続きについて

一定規模を超える建築物や工作物、開発行為等については届出が必要です。

建築物・工作物については、着工の60日前までに「事前相談」のための書類を1部提出してください。その後、着工の30日前までに届出書を1部提出してください。

開発行為等については、着工の30日前までに届出書を2部提出してください。

届出対象規模や添付図書、届出の流れについては下記パンフレットをご覧ください。

高崎市景観届出制度と景観形成基準(景観パンフレット) [PDFファイル/3.61MB]

届出・事前相談に必要な様式については、下記ページからダウンロードできます。

届出等に必要な書類

令和5年4月より、届出にかかる書類の提出部数を変更しました。

提出部数の変更(PDF形式 308KB)

公共事業について

一定規模を超える公共事業については通知が必要です。

建築物・工作物については、まず「事前相談」のための書類を1部提出してください。その後、着工の60日前までに通知書を1部提出してください。

その他(宅地造成・植栽等)については、着工の60日前までに通知書を2部提出してください。

通知・事前相談に必要な様式については、下記ページからダウンロードできます。

届出等に必要な書類

令和5年4月より、通知にかかる書類の提出部数を変更しました。

提出部数の変更(公共)(PDF形式 252KB)

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