母子家庭等自立支援
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業しようとするときに有利となり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の一定期間について当該母子家庭の母又は父子家庭の父の負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、養成機関への入学時における負担の軽減を図るため、修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
お知らせ
- 養成機関において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する者に限り、6ヶ月以上の対象資格(2)のカリキュラムを修業する者も対象となりました。
対象となる人
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること(父子家庭の父については平成25年4月1日以降に修業を開始した人)
- 子どもの年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること
- 対象資格(1)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人等であること(※ただし、養成機関の履修状況確認ができる場合に限る)
- 対象資格(2)を取得するため、養成機関において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに6ヶ月以上のカリキュラムの修業を開始し、対象資格の取得が見込まれる人等であること(※ただし、養成機関の履修状況確認ができる場合に限る)
- 過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けていないこと
- 仕事と修業訓練、又は育児と修業訓練の両立が困難であると認められること
対象資格(1)
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師 等
対象資格(2)
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座の資格
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座の資格
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座(情報関係)の資格
給付金
高等職業訓練促進給付金
- (市民税非課税世帯)月額 100,000円(最終年次は月額140,000円)
- (市民税課税世帯)月額 70,500円(最終年次は月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
- (市民税非課税世帯)50,000円
- (市民税課税世帯)25,000円
支給期間等
高等職業訓練促進給付金
- 修業期間内の上限4年間が対象です(取得予定の資格によって支給期間は変わります)。
- 給付金は支給申請書を提出した月からの支給となります。
高等職業訓練修了支援給付金
- 修了日から起算して原則30日以内に申請をしてください。
(支給申請が遅れた場合は支給できません)
相談・申請
- 申請する前に事前相談が必要です。詳しくは本庁こども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
注意事項
- 「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」の支給は、他の自治体において支給を受けた場合も含め、原則として1回限りの支給とします。
- ハローワークの教育訓練支援給付金や職業訓練受講給付金等、類似の給付金との併用はできません(詳細はお問い合わせください。)。
- 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。
- 年度ごとに国の制度改正等によって、支給期間及び支給額が変更になる場合があります。
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業し、生活の安定の向上および自立の促進を図るため、職業能力を開発し、又は資格取得を支援すべく自立支援教育訓練給付金を支給します。
お知らせ
専門実践教育訓練給付金の上限額が変更となりました。
対象となる人
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 支給申請時に子どもの年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は、同等の所得水準にあること
- 修業経験、技能、資格取得状況又は労働市場の状況から判断して、適職に就業するために教育訓練が必要であると認められること
- 過去にこの給付金や群馬県が実施した母子家庭等就業支援資格取得支援事業による奨励金の支給を受けていないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(パンフレット等に対象講座である旨が記載されている場合があります)
給付金
- 教育訓練講座費用の6割(1.2万円を超える額で上限20万円)
ただし、専門実践教育訓練給付の指定講座については修学年数に40万円乗じた額で160万円が限度
(対象:入学料、受講料、消費税相当額)
※雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格があるかたは受講料の約2割がハローワークから支給されるため、差額の約4割を市が給付します。
相談・申請
- 養成機関に講座を申し込む前に講座指定申請が必要です。詳しくは本庁こども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
注意事項
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格の有無がわからない場合はハローワークで確認してください。
- 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。
- 受講開始後の講座指定申請は支給対象外となります。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
母子家庭の母又は父子家庭の父及びひとり親家庭の児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業を実現できるように、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を修了したとき及び試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給します。
お知らせ
受講開始時給付金が新設されたことに伴い、受講修了時給付金、合格時給付金の支給割合が変更となりました。
対象となる人
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父及びひとり親家庭の児童であること
- 申請時に子どもの年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
- 大学入学資格を取得していないこと
- 過去にこの給付金の支給を受けていないこと
給付金
- 受講開始時給付金 受講費用の3割(4千円を超える額で上限7万5千円)
- 受講修了時給付金 受講費用の4割から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(4千円を超える額で上限10万円)
- 合格時給付金 受講費用の2割
あわせて最大で受講費用の6割(上限15万円)
高等学校卒業程度認定試験とは
様々な理由で、高等学校を卒業していない人のために、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを文部科学省が認定するための試験です。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。
相談・申請
受講機関に講座を申込む前にこども家庭課に申請してください。詳しくは本庁こども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
母子家庭等就業・自立支援センター事業
ひとり親家庭等の就業・自立を促進するため、就業相談や求人情報の提供、講習会の開催などの一貫した就業支援サービスを提供するとともに、生活安定のための相談等を行います。
業務内容
就業相談
- 就業についての疑問・悩みに関する相談やアドバイスが受けられます。
- ハローワーク等の求人情報の提供や職業紹介等を行っています。
就業支援講習会
- 就職および自立を支援するための講習会やセミナー(受講料無料)、パソコン講習会(一部、実費負担あり)を開催しています。
母子・父子自立支援プログラム策定等事業
- 児童扶養手当を受給している、ひとり親家庭の母又は父の生活・子育ての状況や就業に向けての課題等を把握し、ハローワーク等と連携して「就職から自立まで」の支援をします。
養育費相談
- 養育費の取り決め方、不払いに困っている方々の相談に応じます。
- 弁護士による無料相談会(年1回)も開催しています。
相談窓口
母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会)
〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター内5階
電話番号:027-255-6636
※高等職業訓練促進給付金等事業や自立支援教育訓練給付金事業、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の相談やお問い合わせは、上記母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会)では行っておりません。こども家庭課までお問い合わせください。