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年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合

ページID:0005813 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

就職した従業員の市・県民税を普通徴収から特別徴収に変更したい場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

記入事項

  • 特別徴収義務者の所在地、名称、担当者、電話番号、指定番号
  • 給与所得者の氏名、1月1日時点での住所、現住所、生年月日
  • 普通徴収の年税額、納付済額
  • 特別徴収を開始したい月
  • 高崎市で新規に特別徴収を希望する事業所の場合は、納入書の希望の有無

特別徴収切替届出(依頼)書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

提出の際の注意事項

  • 二重納付防止のため、普通徴収の納税通知書は特別徴収に切り替える納期分の納付書(納期未到来分)を添付してください。
  • 普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるように必ずお伝えください。

※令和6年6月分(7月10日納期限分)からの特別徴収開始については令和6年4月15日(月曜日)必着です。翌日以降のものについては7月分(8月13日納期限分)からの開始となりますので、ご注意ください。

提出時期

特別徴収切替届出(依頼)書は、特別徴収を開始する月の前月10日(必着)までに提出してください。

(例)8月分(9月10日納期限分)から徴収を始める場合は7月10日までに提出

提出が遅れた場合、希望月からの特別徴収ができませんのでご了承ください。