ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 市民税 > 退職所得に対する住民税を納入する場合

本文

退職所得に対する住民税を納入する場合

ページID:0005038 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

税法改正

平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る市県民税の計算方法が変更されました。

勤続年数5年以下の法人役員等(国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員を含みます。)の退職所得を2分の1にする措置が廃止されました。また、退職所得に係る個人住民税の税額の10%を減額する特例措置が廃止されました。

また、令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る市県民税の計算方法が変更になります。

これまでは、上記法人役員等以外かつ勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることになります。

過去の税法改正

平成19年1月1日から退職所得に対する市県民税の税率が変更されました。市県民税の税率は、市民税6%・県民税4%となります。
従来の特別徴収税額表からの算出ではなく、所得税算出と同じ2分の1後の退職所得の金額に上記税率をかけ算出するようになりました。(ただし、当分の間税額の10%を控除します。)
なお、所得税の源泉徴収税額も変わりました。(詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。)

退職所得に対する市県民税とは

退職所得に対する市県民税とは退職手当の支給時に他の給与とは別に計算し、天引きされるものです。退職所得に対する個人の市県民税については所得税と同様に退職手当等の支給の際に支払者が税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて市町村に納入することになっています。

課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護を受けている人。
  • 1月1日現在、国内に住所を持たない人。(分離課税としての納税義務はありません。)
  • 死亡退職で、退職手当等が相続人に支払われた人。(相続税法の規定により、相続人が申告します。)

納入先市町村(課税する市町村)

退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在で住所のある市町村
注意:通常の市県民税の課税の基準となる日と異なりますのでご注意ください。
納入期限は徴収した月の翌月10日です。

納入方法

  • 特別徴収用の納入書を使用して、納入してください。下記ダウンロードシステムからダウンロードできます。
  • 法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含みます)の場合は、特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたります)を提出してください。提出がない場合、電話にて問い合わせを行うことがあります。
  • 法人の場合は納入書裏面の納入申告書に、所要事項を忘れずに記入して提出してください。個人事業主の場合は個人事業主用の納入申告書があります。下記ダウンロードシステムより別途個人事業主用の納入申告書を印刷して市民税課あてにご郵送ください。

市民税・県民税特別徴収税額納入書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

退職所得に対する住民税の金額

1.令和4年1月1日以後に支払を受ける退職所得に係るもの

  1. 勤続年数5年以下の役員等の場合
    ​(退職手当等の額-退職所得控除額)×10%(税率:市民税6% 県民税4%)=住民税額
  2. 勤続年数が5年以下の役員等以外の場合
    • (退職手当等の額-退職所得控除額)が300万円以下の場合
      ​(退職手当等の額-退職所得控除額)×0.5×10%(税率:市民税6% 県民税4%)=住民税額
    • 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
      {150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}×10%(税率:市民税6% 県民税4%)=住民税額
  3. 上記1、2以外の場合
    (退職手当等の額-退職所得控除額)×0.5×10%(税率:市民税6% 県民税4%)=住民税額

※退職所得の金額は千円未満切り捨て
※住民税額は百円未満切り捨て

2.平成25年1月1日から令和3年12月31日までの退職所得に係るもの

  1. 勤続年数5年以下の法人役員等の場合
    (退職手当等の額-退職所得控除額)×10%(税率:市民税6% 県民税4%)=住民税額
  2. 上記1以外の場合
    (退職手当等の額-退職所得控除額)×0.5×10%(税率:市民税6% 県民税4%)=住民税額

※退職所得の金額は千円未満切り捨て
※住民税額は百円未満切り捨て

退職所得の特別徴収税額表のダウンロード(平成25年1月1日以降用)(エクセル形式 95KB)

3.平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に係るもの

  • 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×0.5
    (千円未満切捨て)
  • 退職所得の金額×市民税(6%)×90%=市民税額(A)
    (百円未満切捨て)
  • 退職所得の金額×県民税(4%)×90%=県民税額(B)
    (百円未満切捨て)

(A)+(B)=住民税額

退職所得の特別徴収税額表のダウンロード(平成19年1月1日以降用)(エクセル形式 676KB)

4.平成18年12月31日までの退職所得に係るもの

実際には退職所得の金額を計算する必要はなく、2分の1をする前の金額を特別徴収税額表に当てはめて税額を求めます。
退職所得の特別徴収税額表のダウンロード(平成18年12月31日以前用)(エクセル形式 121KB)

退職所得控除額

勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数が1年に満たない場合は切上げます。

ただし、退職手当の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。