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給与支払報告書の提出について

ページID:0002492 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

給与支払報告書は、給与所得者にとっては市県民税の申告に代わる重要なものです。次の事項に注意して、必ず提出してください。
なお、給与支払報告書はインターネットを利用して提出することができます。

詳しくは、「eLTAX(地方税ポータルシステム)による市税の申告等について」をご覧ください。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

  1. 令和5年中に給与等の支払いを受けた全ての方(事業専従者、臨時、パート、アルバイト等も含む)
  2. 中途退職者であって、1年間の給与支払額の総額が30万円を超える方

※30万以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な書類になりますので、提出にご協力ください。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)

※令和5年度(令和4年分)から、給与支払報告書(個人別明細書)は受給者1人につき1枚の提出となりました。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

普通徴収の従業員がいる場合

 【普通徴収用】総括表

※【普通徴収用】総括表の普通徴収切替理由欄に人数を記載し、該当者の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する切替理由の符号を記載してください。

個人事業主の方

 個人番号カードの両面の写し、または個人番号通知カードの表面と身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の両面の写し

※通知カードの情報が最新の情報と異なる場合(住所変更の裏書きがあるなど)は、個人番号確認書類としての取り扱いができません。

本人確認書類(写)添付台紙(PDF形式 484KB)

本人確認書類(写)添付台紙(エクセル形式 15KB)

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

期限までに提出されないと、特別徴収の開始が遅れる場合もありますので、提出期限に遅れないよう早めの提出をお願いいたします。

提出先

  • 受給者の令和6年1月1日現在で住民登録がある市町村に提出してください。
  • 他の市町村の分を提出しないよう注意してください。
  • 提出先が高崎市の場合は以下の住所に提出してください。
    〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
    高崎市役所 市民税課

注意事項

提出の際、以下の図の順序に揃えてご提出ください。

1枚目は給与支払報告書の総括表、2枚目は特別徴収者の個人別明細書、3枚目は普通徴収切替理由書、4枚目は普通徴収者の個人別明細書という順序にしてください。

その他の注意点は以下のページをご確認ください。

電子データによる給与支払報告書の提出の義務化について

税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」について、前々年の提出枚数が100枚以上の場合には、電子データによる提出が義務付けられています。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)

その場合には、市町村に提出する「給与支払報告書」についても、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。

詳しくは、「電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について」をご覧ください。

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