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平成27年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006153 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

個人の市県民税の住宅ローン控除の延長・拡充

個人の市県民税の住宅ローン控除について、適用期限を4年間延長し、そのうち平成26年4月以降に入居した場合の控除限度額を引き上げます。

  改正前 改正後
居住開始年月 平成25年12月まで 平成26年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
平成29年12月まで
市県民税からの控除限度額 所得税の課税総所得
金額等の5%
(最高 97,500円)
所得税の課税総所得
金額等の5%
(最高 97,500円)
所得税の課税総所得
金額等の7%
(最高 136,500円)

※平成26年4月以降に入居した場合の控除限度額は、消費税を8%又は10%で負担した住宅取得(東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合を含む)についてのみ適用されます。

住宅ローン控除の詳しい内容については、こちらをご覧ください。

市県民税からの住宅ローン控除の適用について

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

詳しくは、国税庁のホームページ通勤手当の非課税限度額の引上げについてをご参照ください。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁)<外部リンク>