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平成22年度課税の主な改正点

ページID:0006059 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成22年度課税分の市県民税より、以下の点に対する課税が改正されましたのでお知らせします。

上場株式等の配当所得の申告分離課税制度の創設

平成21年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等を有する場合、当該上場株式等に係る配当所得の金額については総合課税方式と申告分離課税方式が選択できることになりました。

1.総合課税方式を選択した場合

  • 配当控除を受けることができます。
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算ができません。
    税率→
    所得税:他の所得と合算して5~40%の累進課税
    住民税:10%(市民税6%、県民税4%)

2.申告分離課税方式を選択した場合

  • 配当控除を受けることができません。
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。
    税率→
    所得税:7%
    住民税:3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

※なお、申告する上場株式等に係る配当所得の全額について、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。(申告する上場株式等の配当所得の一部を申告分離課税、残りを総合課税とすることはできません。)

上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設

その年分またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)がある時は、確定申告をすることによりこれらの損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除できる(損益通算)特例が創設されました。