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バモス(Vamos)vol.5

ページID:0001789 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

バモス5表紙イメージ
バモスvol.5 表紙
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
女性に対する暴力の問題に対する社会的認識の徹底に役立てるため、内閣府男女共同参画局は女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークを作成しました。女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女性の表情、握りしめたこぶし、腕により女性に対する暴力を断固して拒絶する強い意志を表しています。バモス(Vamos)5号では、表紙にこのシンボルマークを採用し、DV根絶を呼びかけています。

高崎市では男女共同参画社会の実現に向け、施策事業の指針となる「高崎市男女共同参画計画」を平成13年度に策定しました。
この計画の概要は、前号の計画特集号でお知らせしましたが、今号では計画に掲げている基本方針のうち、「女性に対する暴力の根絶」、「政策・方針決定等の場への女性の参画促進」、「子育て支援」に関してお知らせします。

女性に対する暴力の根絶「DV(ドメスティック・バイオレンス)」

DV防止法

正式な法律名「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆるDV防止法が平成13年10月施行されました。
一般的にDVとは配偶者や恋人など親しい関係にある人から受ける身体的、精神的、性的な暴力のことですが、特に夫から妻に対する暴力が現在深刻な社会問題になっています。
これまで夫婦間の暴力は夫婦げんかと同様に見なされ、夫婦の問題としてしか扱われませんでしたが、配偶者からの暴力も犯罪となる行為であることが法的に定められました。

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。(同法前文から抜すい)

この法律において、配偶者からの暴力とは、配偶者(事実婚を含む)からの身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に危害を及ぼすものをいいます。

夫から妻に対する暴力の問題は、女性ゆえに被害を外に訴えにくい、経済力のなさなどから被害から逃れることが難しいといったことや、「子どもや家庭のために自分さえ我慢すれば」、「家の中の恥をさらすようで」、「相談してもどうにもならない」、「夫から逃れても見つけられた場合の仕打ちが怖い」などの理由から泣き寝入りすることが多く、今まであまり表面化しませんでした。
しかし、女性に対する暴力は、女性の人権の重大な侵害であり、夫婦の間であっても、生命の危険に及ぶような身体的な暴力があれば、警察への通報や一時保護施設への入所が必要な場合があります。
また、更なる暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれが大きいときは、被害者からの申し立てにより、裁判所が保護命令を発することになります。保護命令には、加害者に対する接近禁止命令(6月間)と住居からの退去命令(2週間)があり、被害者の保護が講じられます。
なお、被害者を救済するだけでなく、暴力防止の対策には加害者に対するカウンセリング・更正等の重要性も指摘されており、国において加害者対策についての調査研究も進められています。
この法律は、夫からの暴力だけでなく、妻からの暴力も対象としています。

DVに関する流れ図

DVに関する流れ図の画像

市民の声アンケート調査結果

平成13年度に行った第12回「市民の声」アンケート調査では、DVの実態として次のような調査結果となっています。(一部抜すい)

  • 夫婦・恋人間での肉体的・精神的暴力のうち、「平手で打ったり、足で蹴ったりする」(男女全体)では、
    • したことがある 8.0%
    • 受けたことがある 10.0%
    • 見聞きしたことがある 20.9%
  • 「肉体的・精神的暴力を受けたことがある」では、受けたことがある男性は17.4%、女性は43.5%で、女性は男性の2.5倍になっています。
  • また、女性のうち20歳台(53.5%)と40歳台(57.6%)のポイントが、50%を超え、特に高くなっています。
  • 平成10年に行った「人権に関する市民の意識調査」で、女性に対する人権侵害のうち、「家庭内で夫などから暴力を受ける」は9.2%でしたが、今回のアンケート調査では「平手で打ったり、足で蹴ったりする暴力を受けたことがある」女性は13.7%になっています。

政策・方針決定等の場への女性の参画促進「審議会等における女性委員の登用推進」

男女共同参画社会基本法において、「政策等の立案及び決定への共同参画」が基本理念の一つに揚げられています。
平等で心豊かな社会を目指すことを目的とする男女共同参画社会を実現するには、政策方針決定の場へ男女の視点が平等に反映されなければなりません。
政策や方針決定の段階から男女共同参画を進めるため、市では審議会等における女性委員の登用を積極的に推進しています。
登用の実績としては、平成13年度末の実数で、全80の審議会等の委員総数1,433人のうち、女性委員は340人で割合は23.7%です。平成10年度末では15.2%でしたので、女性委員の割合は着実に増えており、今後も平成17年度をめどに目標30%をめざします。
なお、国の審議会等においては、平成17年度末までのできるだけ早い時期に、登用率30%を目標にしており、群馬県では平成17年度までのできるだけ早い時期に30%を達成し、引き続き33.3%を、目標にしています。

子育て支援「ファミリーサポートセンター」

県内でいち早く開設された高崎市のファミリーサポートセンターは、当初は就労支援事業の一環として行われていましたが、現在は女性の就労と子育ての両立等を図るための子育て支援事業として実施しています。
子育ての相互援助活動を行う会員組織で、育児援助を受けたい会員と援助したい会員で組織されており、会員に登録することにより会員相互の援助活動を行っています。活動内容は保育施設までの子どもの送迎、保育施設の終了後や放課後の預かりなどです。
以前は労使会館内にセンターを設置していましたが、平成14年4月から市民の利便性や利用促進を図るため、市庁舎の児童保育課内に移しました。(現在、ファミリーサポートセンターは高崎市末広町115-1 高崎市総合福祉センター内にあります。)
会員は随時募集しており、入会金・会費は無料です。
高崎市ファミリーサポートセンター 電話:027-370-8824