高崎市男女共同参画推進条例
高崎市は、男女の性別に関わりなく、だれもが個性と能力を十分に発揮することのできる「男女共同参画社会」の実現を目指し、高崎市男女共同参画推進条例(平成21年4月1日施行)を制定しました。
条例では、男女共同参画の推進に関する基本理念や、施策の基本的事項を定め、市及び教育関係者の責務並びに市民及び事業者等の役割を明らかにしています。
このページの担当
- 人権男女共同参画課
- 男女共同参画センター
- 電話:027-329-7118
- ファクス:027-372-3121
高崎市は、男女の性別に関わりなく、だれもが個性と能力を十分に発揮することのできる「男女共同参画社会」の実現を目指し、高崎市男女共同参画推進条例(平成21年4月1日施行)を制定しました。
条例では、男女共同参画の推進に関する基本理念や、施策の基本的事項を定め、市及び教育関係者の責務並びに市民及び事業者等の役割を明らかにしています。