高崎市第3次男女共同参画計画(平成25年度~平成29年度)
高崎市第3次男女共同参画計画(計画期間平成25年度から平成29年度までの5年間)について
高崎市では、平成13年に「高崎市男女共同参画計画」を、平成20年に「高崎市第2次男女共同参画計画」を策定、平成21年4月には「高崎市男女共同参画推進条例」を施行し、本格的に男女共同参画の推進に取り組んでいます。
平成23年度に実施した男女共同参画に関する市民アンケート調査の分析結果では、これら計画の策定や市条例の施行にかかわらず、依然として社会や家庭の様々な場面において「男性が優遇されている」と意識されているなど、様々な課題が明らかとなっています。
市民アンケート調査の分析結果により明らかになった課題や、少子高齢化の一層の進行などの社会情勢の変化、増加傾向にある配偶者等からの暴力なども踏まえ策定した、「高崎市第3次男女共同参画計画」に基づき、更に、男女共同参画社会の形成を目指します。
高崎市第3次男女共同参画計画(PDF形式)
計画の目次
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第1章 計画の策定にあたって
第2章 計画の基本的な考え方
第3章 施策の展開
基本目標1 男女平等の意識づくり
- 基本方針1 男女平等・男女共同参画の意識づくり
- 基本方針2 男女平等教育の推進
基本目標2 男女共同参画による社会づくり
- 基本方針3 仕事と家庭生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
- 基本方針4 社会の責任ある立場への女性の参画
- 基本方針5 女性に対する暴力の根絶
- 基本方針6 雇用の平等と就労支援
- 基本方針7 地域活動等における男女共同参画と支援
基本目標3 男女が自立できる環境づくり
- 基本方針8 自立支援の取り組み
- 基本方針9 子育て支援の取り組み
基本目標4 男女共同参画の推進体制の充実
- 基本方針10 計画の推進・管理
- 基本方針11 男女共同参画センターの運営
高崎市第3次男女共同参画計画事業一覧
指標項目と目標値
高崎市第3次男女共同参画計画の推進状況評価について
第1章 計画の策定にあたって
1 計画策定の趣旨
平成11年6月に、男女共同参画社会基本法が制定され、その前文に示された「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を目指し、国、都道府県、市町村における男女共同参画の取り組みが新たにスタートしました。
高崎市でも、平成13年に「高崎市男女共同参画計画(以下「第1次計画」という)」を策定し、本格的に男女共同参画の推進に取り組み始めました。
平成20年には、「高崎市第2次男女共同参画計画(以下「第2次計画」という)」を策定するとともに、翌年、平成21年4月には「高崎市男女共同参画推進条例(以下「市条例」という)」を施行しました。
平成23年度に実施した男女共同参画に関する市民アンケート調査(以下「市民アンケート調査」という)の分析結果においては、依然として社会や家庭の様々な場面において「男性が優遇されている」と意識されているなど、様々な課題が明らかとなっています。
市では、市民アンケート調査の分析などにより課題を抽出するとともに、少子高齢化の一層の進行や長引く経済不況などの社会情勢の変化、増加傾向にある配偶者等からの暴力なども踏まえ、計画の継続の必要性やあり方などを検討してきました。
男女共同参画社会の更なる推進を求める高崎市男女共同参画審議会(以下「審議会」という)の答申もあり、第2次計画に引き続き、推進施策を展開する必要があるとの見地から、「高崎市第3次男女共同参画計画(以下「第3次計画」という)」を策定し、更に、男女共同参画社会を推進します。
2 計画の位置づけ
- 本計画は、市条例第3条第1項から第6項に規定する「基本理念」及び第9条第1項に規定する「男女共同参画計画」に基づき、第2次計画を承継し、高崎市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。
- 本計画は、国・県の基本計画の動向を踏まえ、市民アンケート調査の分析結果や、審議会からの答申をはじめ、市民の意見を尊重して策定します。
- 本計画は、「高崎市第5次総合計画」や、高崎市における他の部門の計画との整合を図り策定します。
3 計画の期間
本計画の期間は、平成25年度から平成29年度(2013年度から2017年度)までの5年間とします。
なお、社会状況等の変化を考慮し、緊急の課題や新たな取り組みが必要になった場合は、期間中であっても必要な見直し等を行います。
4 計画策定の背景
(1)世界の動き
女性の地位向上に向けた取り組みは、国際連合が「国際婦人年」と定めた昭和50年(1975年)の「国際婦人年世界会議(第1回世界女性会議)」において、女性の地位向上を図るためのガイドラインとなる「世界行動計画」が採択されたことを契機に、世界的な規模で展開され今日に至っています。
平成7年(1995年)、北京で開催された「第4回世界女性会議」では、女性の権利は人権であるとうたった「北京宣言」及び「行動綱領」が採択され、平成12年(2000年)まで、各国が優先的に取り組むべき貧困・教育・健康など12の分野における戦略目標を示しています。
平成12年(2000年)には国連特別総会「女性2000年会議」が開催され、平成17年(2005年)には国連本部において、「北京宣言」及び「行動綱領」の再確認と、各国政府に更なる行動を求める「政治宣言」が採択されています。
平成21年(2009年)、韓国において「第3回東アジア男女共同参画担当大臣会合」が、平成23年(2011年)にはカンボジアにおいて、「第4回東アジア男女共同参画担当大臣会合」が開催され、男女共同参画の実現によるバランスのとれた持続的成長の実現などを盛り込んだ「共同声明」が採択されています。
(2)国及び群馬県の動き
国は、昭和50年(1975年)の「国際婦人年世界会議」で採択された「世界行動計画」を受け、昭和52年(1977年)に「国内行動計画」を策定し、国際的な潮流に呼応した取り組みを推進することになりました。
また、昭和47年(1972年)の「男女雇用機会均等法」の制定や「民法」・「戸籍法」の改正など法律面の整備に続き、昭和60年(1985年)には「女子差別撤廃条約」を批准するに至り、平成8年(1996年)には新たな計画である「男女共同参画2000年プラン」を策定しました。
更に、男女共同参画社会の形成を促進するため、平成11年(1999年)に「男女共同参画社会基本法」を制定するとともに、平成12年(2000年)には、「男女共同参画基本計画」を策定し、一層の充実が図られました。
平成17年(2005年)には「第2次男女共同参画基本計画」を、平成22年(2010年)には「第3次男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に一層取り組むことになりました。
群馬県では、国際的な動きや国の「国内行動計画」策定などを背景として、昭和55年(1980年)に「新ぐんま婦人計画」を、平成5年(1993年)に「新ぐんま女性プラン」を策定し、女性施策の推進体制を整備し、様々な施策に取り組んでいます。
平成13年(2001年)には「男女共同参画社会基本法」の規定に基づき、「ぐんま男女共同参画プラン」を策定し、平成16年(2004年)には「群馬県男女共同参画推進条例」を制定しています。
平成18年(2006年)に「群馬県男女共同参画基本計画(第2次)」を、平成23年(2011年)には「群馬県男女共同参画基本計画(第3次)」を策定し、総合的・計画的に施策の推進が図られています。
(3)市民意識の概要
平成23年度に実施した市民アンケート調査の結果、様々な課題が明らかになりました。
第3次計画の策定にかかわる主な分析結果については、以下のとおりです。
「男女の平等」に関しては、男性が「平等になっている」と思っているほどには、女性は「平等になっている」と思っておらず、社会や家庭の様々な場面において「男性が優遇されている」と意識されていて、男女間の認識に隔たりが生じています。
「夫は仕事をし、妻は家庭を守るべきである」というような固定的な性別役割分担意識に関しては、平成18年度のアンケート結果に比べ「否定的」な意見の割合が増加しており、市民意識の変化が示されていますが、実際の家庭内での役割分担は、意識の変化にかかわらず、家族の介護などをも含め家事労働は、高い割合で妻や女性によって担われており、男性は仕事中心の生活となっているという現状にあります。
「女性の就労」に関しては、男女とも「子どもが小さい間は仕事をやめて、大きくなったら再び仕事をする方がよい」という回答が、全体の半数以上を占めています。
「職場において気づくこと」に関しては、男女とも「男性は育児休業や介護休業を利用しにくい慣習や雰囲気がある」が最も高く、男性は、回答者の半数近くを示しています。
「配偶者等からの暴力」に関しては、女性の4人に1人の割合で、恋人やパートナーから「身体的、精神的暴力などを受けた経験がある」と回答していますが、被害の相談をしたことのある人の相談先は、友人・家族等が多く、専門・公共の相談機関があまり活用されていないことが明らかとなりました。
「今後、女性の参画が望まれる職業や役職」に関しては、男女とも、議員や県・市町村の首長、民間企業の管理職などが高い割合を占めており、市政や企業の意思決定の場への参画について、課題認識を持っている人が多いと分析されています。
このほか、地域活動などの役員構成や運営などへの女性の参画など、多くの課題が明らかになっています。
5 計画の重点課題
本計画では、市民アンケート調査の分析結果から明らかになった主な課題や審議会から答申のあった事項について、重点課題として施策推進に取り組みます。
固定的な性別役割分担意識や社会慣習などの解消
市民アンケート調査結果では、固定的な性別役割分担意識などに否定的な意見が増加していますが、実際の家庭内での役割分担は、意識の変化にかかわらず、家族の介護などをも含め家事労働は、高い割合で妻や女性によって担われており、男性は仕事中心の生活となっているという現状にあります。
第3次計画においては、第2次計画に引き続き、意識や慣習などの解消を目指すとともに、「意識と生活実態の隔たり」の解消に努めます。
社会の責任ある立場への女性の参画の推進
市民アンケート調査結果では、男女とも多くの人が「社会の責任ある立場への女性の参画」を期待しています。
このため、市の審議会等の附属機関への女性の参画を推進するとともに、事業所における人材の育成と管理職への女性登用の働きかけ、農業を含む自営や新たに起業する人への支援などにより、社会全体への女性の参画を促進します。
更なる啓発事業の展開と人材等の掘り起こし
固定的な性別役割分担意識や社会慣習などは、日常生活や仕事において根強く残り、市民の生活実態に大きな影響を及ぼしています。
第3次計画では、こうした意識や慣習の解消のための意識啓発ばかりでなく、仕事と家庭生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の普及や女性の就労を支援するなど、男女共同参画を推進するうえで必要と考えられるテーマごとの啓発事業や支援事業を充実します。
また、男女共同参画を活動主旨とする市民及び市民団体との連携に努め、活動の支援や団体相互のネットワークづくりを促進します。
配偶者等からの暴力などによる人権侵害の防止と被害者支援
配偶者等からの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどについては、「犯罪をも含む重大な人権侵害である」と認識し、それら暴力などの発生と被害の防止のための啓発事業を展開するとともに、被害にかかわる相談窓口の充実や、被害者及び家族などの自立のための支援体制の充実を図ります。
第2章 計画の基本的な考え方
1 計画の構成
本計画の取り組むべき事業については、第2次計画に比べ大幅に絞り込みをしているものの、基本構成については第2次計画を踏襲し、「基本目標」、「基本方針」、「基本課題」により構成されます。
基本目標 1~4
高崎市における男女共同参画社会を形成するために必要な目標で、4つの分野を設けています。
基本方針 1~11
基本目標を達成するために必要な方針で、11の項目を設けています。
基本課題 (1)~(17)
基本目標と基本方針ごとに、具体的に取り組むべき17の項目を設けています。
2 計画の基本目標
これまでの計画の基本的な考え方を引き継ぎ、更に、男女共同参画社会の形成を推進するため、次の4つの基本目標において施策を展開します。
基本目標1 男女平等の意識づくり
固定的な性別役割分担意識や慣習などは、社会の中で依然として根深いものがあり、市民の日常行動に大きな影響を与えています。
市民アンケート調査において、「夫は仕事をし、妻は家庭を守るべきである」という固定的な性別役割分担意識については、平成18年度調査に比較し、否定的な意見が増加している一方で、意識の変化にかかわらず、家族の介護などをも含め家事労働は、高い割合で妻や女性によって担われており、男性は仕事中心の生活となっているという現状にあります。
基本目標1においては、固定的な性別役割分担意識の解消を推進するとともに、「意識と実態」との隔たりの克服を目指し、市民や事業所を対象とした啓発事業を展開します。
基本目標2 男女共同参画による社会づくり
男女共同参画社会を実現するためには、男女が対等な構成員として、生活のあらゆる場面に参画することが重要であることは言うまでもありません。
基本目標2においては、仕事と家庭生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進し、家事や育児など家庭生活の充実を図るとともに、政策決定や企業の方針決定の場などにおける女性の積極的な参画を推進します。
また、男女の就労や女性の再就職の支援を推進するとともに、男女共同参画を活動目的とする NPO法人などの市民団体との連携、団体相互のネットワークづくりを促進することなどにより、「男女共同参画による社会づくり」を推進します。
基本目標3 男女が自立できる環境づくり
子育てなどの家庭生活と、就業などの社会活動との両立・調和を図り、男女がともに自立できる環境づくりは、男女共同参画の観点から重要です。
基本目標3においては、配偶者等からの暴力や離婚にかかわる相談ばかりでなく、男女の就労や社会参加にかかわる悩みなども対象とする相談窓口を充実していくとともに、相談者の自立に向けた支援体制の充実を図ります。
また、安心して子育てできる環境づくりも、男女共同参画の観点から重要であるため、保育や放課後児童クラブの充実など、子育てにかかわる様々なサービスの提供を図ります。
基本目標4 男女共同参画の推進体制の充実
男女があらゆる分野で対等に参画し、共に生きる男女共同参画社会の実現を図るためには、市民や市民団体、事業所の理解と協力により、計画を効果的に推進していくことが必要です。
第3次計画を推進し着実に効果を上げていくために、定期的な計画事業の進捗状況の把握や評価を行い、必要な見直しを含め進行管理を行います。
また、平成24年4月にオープンした男女共同参画センターにおいては、積極的な啓発事業の展開と情報発信に努めるとともに、県等の行政機関やNPO法人等の市民団体と連携・協働することにより、「男女共同参画推進の拠点施設」としての機能の充実を図り、男女共同参画社会の形成を目指します。
3 計画の体系
基本目標 | 基本方針 | 基本課題(実施施策) |
---|---|---|
1 男女平等の意識づくり |
1 男女平等・男女共同参画の意識づくり |
(1)男女平等・男女共同参画の意識づくりのための啓発の展開 |
(2)事業所における男女平等・男女共同参画の取り組みの促進 | ||
2 男女平等教育の推進 |
(3)学校教育等における男女平等教育・男女共同参画の推進 | |
2 男女共同参画による社会づくり |
3 仕事と家庭生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス) |
(4)仕事と家庭生活の調和の推進 |
(5)事業所における仕事と家庭生活の調和の取り組みの促進 | ||
4 社会の責任ある立場への女性の参画 |
(6)附属機関等への女性の参画の推進 | |
(7)事業所における女性の人材育成と登用の促進 | ||
(8)自営や起業における女性の活躍の促進 | ||
5 女性に対する暴力の根絶 |
(9)女性に対する暴力の根絶のための啓発 | |
6 雇用の平等と就労 支援 |
(10)雇用機会の男女平等の促進 | |
(11)働きたい(再就職したい)人の就労支援の推進 | ||
7 地域活動等における男女共同参画と支援 |
(12)地域活動・市民活動の運営等における男女共同参画の促進 | |
(13)市民活動への支援とネットワークづくりの促進 | ||
3 男女が自立できる環境づくり |
8 自立支援の取り組み |
(14)自立のための相談・支援体制の充実 |
9 子育て支援の取り組み |
(15)子育てにかかわる多様なサービスの提供と支援 | |
4 男女共同参画の推進体制 の充実 |
10 計画の推進・管理 |
(16)第3次計画の推進と進行の管理 |
11 男女共同参画センターの運営 |
(17)啓発活動等の展開と市民団体等との連携・協働によるセンター機能の充実 |
第3章 施策の展開
基本目標1 男女平等の意識づくり
基本方針1 男女平等・男女共同参画の意識づくり
男女平等・男女共同参画社会の必要性の理解を深め、固定的な性別役割分担意識や慣習などの解消を図るため、市民や事業所に対して、セミナーや講演会などの啓発事業を展開するとともに、広報紙などによる情報の提供に努めます。
基本方針2 男女平等教育の推進
男女平等・男女共同参画社会の必要性の理解を深め、固定的な性別役割分担意識や慣習などの解消を図るため、教育現場や保育に携わる職員や児童生徒に対して、意識啓発や情報の提供などの事業を行います。
基本目標2 男女共同参画による社会づくり
基本方針3 仕事と家庭生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
男女共同参画社会の形成のためには、生活のあらゆる場面で男女がともに協力し合うことが重要です。
「女性の家事労働への偏重、男性の仕事への偏重」などを解消し、仕事と家庭生活との調和の普及を図るため、セミナーなどの啓発事業を実施するとともに、育児や介護のために必要な休暇制度などの情報提供に努めます。
基本方針4 社会の責任ある立場への女性の参画
第2次計画に掲げた指標として、平成24年度までに審議会等の附属機関委員に占める女性の割合30%の実現を目指しましたが、平成23年度時点の女性の割合は26.7%と、目標を達成するに至らない状況となっています。
これまで以上に、女性が市の政策や企業の意思決定などにかかわるために、審議会等の附属機関への参画の推進をはじめとして、市民や事業所等への働きかけや意識啓発などを行います。
基本方針5 女性に対する暴力の根絶
平成23年の「配偶者等からの暴力にかかわる事案」の警察庁の分析結果によると、女性の被害者が全体の96.7%を占め、圧倒的に女性が被害に遭っている状況にあります。
市民アンケート調査においては、配偶者等からの暴力にかかわる4種類の暴力(身体的、精神的・社会的、性的、経済的な暴力)のいずれかの被害経験があると回答した女性は24.7%であり、4人に1人の割合で女性が被害に遭っているという結果が示されました。
これらの暴力は、「犯罪をも含む重大な人権侵害である」との認識のもと、その根絶を目指し、発生の抑止及び被害防止のための啓発事業を実施します。
基本方針6 雇用の平等と就労支援
男女が性別によって不利益を受けず、就労しやすい環境づくりのため、男女雇用機会均等法の趣旨の普及を図ります。
また、働きたい(再就職したい)という人への就労支援のため、セミナーの実施や就労にかかわる情報提供などを行います。
基本方針7 地域活動等における男女共同参画と支援
地域活動や市民活動は、基礎的な多くの部分で女性に支えられているのにもかかわらず、その団体の代表や役員構成については、男性が高い割合を占めています。
活動の基礎的部分を支えるだけでなく、役員構成や方針の決定などに際して、女性が積極的に参画できるよう(参画するよう)働きかける必要があります。
大震災後の避難所などの運営において、結果的に女性の視点が不足し、様々な問題点が指摘されていますが、防災活動に限らず、多くの地域活動・市民活動において、男女双方の視点を取り入れ、一方の視点に偏らない活動を促進します。
また、男女共同参画を推進する団体の活動を支援するとともに、団体相互のネットワークづくりを促進します。
基本目標3 男女が自立できる環境づくり
基本方針8 自立支援の取り組み
基本方針5の「女性に対する暴力の根絶」で記したとおり、配偶者等からの暴力やセクシュアル・ハラスメントなど、その被害者の多くは女性が占め、経済的にも困難な状況にある実態があります。
このため、配偶者等からの暴力被害者を始めとして、日常生活で発生する様々な問題に対する相談業務を行い、自立に向けた支援を実施します。
また、自殺者の約 7割を男性が占めている現状から、女性だけではなく男性も相談の対象者とし、支援します。
基本方針9 子育て支援の取り組み
男女共同参画社会の形成のためには、子育てにかかわる多様なサービスの充実などにより、安心して働き続けられるような環境づくりが重要となります。
男女共同参画の推進の観点からも、子育てサービスの充実に取り組みます。
基本目標4 男女共同参画の推進体制の充実
基本方針10 計画の推進・管理
第3次計画を着実に推進し効果を上げていくため、庁内組織である高崎市男女共同参画社会推進会議及び審議会において、毎年、計画登載事業の進捗状況を把握するとともに結果を評価し、必要な見直しなどの進行の管理を行います。
また、基本目標ごとの評価のための指標項目と、計画期間終了時の目標値を設定し、推移を確認しながら目標達成を図ります。
基本方針11 男女共同参画センターの運営
男女共同参画推進のための拠点施設として、NPO法人等の市民団体や他の行政機関との連携・協働による啓発活動や情報の配信等を展開するなど、充実した運営を図ります。
計画の推進体制概念図
高崎市第3次男女共同参画計画事業一覧
基本目標 | 基本方針 | 基本課題 | 施策 | 事業概要 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 男女平等の意識づくり |
1 男女平等・男女共同参画の意識づくり |
(1)男女平等・男女共同参画の意識づくりのための啓発の展開 | 1 意識啓発のためのセミナーなどの展開 | 男女平等・男女共同参画意識の普及のため、様々なテーマのもと、セミナーなどの啓発活動を展開します。 | 人権男女共同参画課 |
2 広報紙などによる情報の提供 | 広報紙やホームページの活用により、意識啓発のための情報提供を実施します。 | 人権男女共同参画課 | |||
(2)事業所における男女平等・男女共同参画の取り組みの促進 | 1 事業所に対する意識啓発と情報の提供 | 事業所に対しても、広報紙の発行などにより、意識啓発、情報の提供に努めます。 | 人権男女共同参画課 | ||
2 市職員に対する意識啓発のための研修の実施 | 新規採用職員、一般職員、管理職員向けに男女共同参画の意識啓発研修を行います。 | 職員課 人権男女共同参画課 |
|||
2 男女平等教育の推進 |
(3)学校教育等における男女平等教育・男女共同参画の推進 | 1 幼稚園・小学校・中学校の教職員への意識啓発 | 幼稚園・小学校・中学校の教職員に対して、男女平等・男女共同参画意識の啓発を行います。 | 学校教育課 教育センター 人権男女共同参画課 |
|
2 保育所の職員への意識啓発 | 保育所の職員に対して、男女平等・男女共同参画に関する意識啓発を行います。 | 保育課 人権男女共同参画課 |
|||
3 男女混合名簿の実現 | 幼稚園・小学校・中学校全校への男女混合名簿の導入を目指します。 | 学校教育課 | |||
4 児童生徒に対する啓発 | 男女平等・男女共同参画の意識づくりのため、児童生徒の年齢に応じた意識啓発を行います。 | 人権男女共同参画課 | |||
2 男女共同参画による社会づくり |
3 仕事と家庭生活の調和(ワーク・ライフ・バランス) |
(4)仕事と家庭生活の調和の推進 | 1 男性のための子育て(家事)講座 | 積極的に子育てや家事にかかわる意識づくりのため、男性向けの講座を開催します。 | 人権男女共同参画課 |
2 家庭教育講座 | 男性も家事や育児・介護などに積極的にかかわるための講座を開催します。 | 中央公民館 | |||
3 マタニティクラスにおけるイクメン講座 | 育児のパートナーとなる準備と心構えができるよう、育児にかかわる男性(イクメン)講座を開催します。 | 健康課 | |||
4 食生活改善推進員活動 | 自立して健康な生活を送ることのできる環境づくりの一環として、男性の料理教室などを開催します。 | 健康課 | |||
5 育児・介護休業制度の周知と情報の提供 | 広報紙などにより、育児や介護休業制度の周知を図り、仕事と家庭生活の調和を目指し、情報提供を実施します。 | 人権男女共同参画課 産業政策課 |
|||
(5)事業所における仕事と家庭生活の調和の取り組みの促進 | 1 育児・介護休業制度の導入と、取得しやすい環境づくりの促進 | 事業所に対して、制度の導入を促進し、育児・介護休業を取得しやすい環境づくりを働きかけます。 | 人権男女共同参画課 産業政策課 |
||
2 市役所職員の育児・介護に関する休暇及び休業取得の推進 | 市男性職員の育児・介護休暇及び休業の取得に向け、制度の周知と休暇等を取りやすい環境づくりを推進します。 | 職員課 | |||
4 社会の責任ある立場への女性の参画 |
(6)附属機関等への女性の参画の推進 | 1 審議会等附属機関への女性委員の登用の推進 | 市の審議会等の附属機関に占める女性委員の割合が30%以上となるよう、引き続き推進します。 | 人権男女共同参画課 | |
2 農業委員に占める女性委員の増加の推進 | 女性の参画が少ない農業委員への就任を推進します。 | 農業委員会事務局 | |||
(7)事業所における女性の人材育成と登用の促進 | 1 事業所における女性の人材育成と登用の促進 | 広報紙などを通じて、女性の人材育成と積極的な管理職への登用について、働きかけます。 | 人権男女共同参画課 | ||
2 市役所における男女の偏らない職員採用と職域の拡大 | 男女の比率が偏らない職員採用と、職域の拡大を進めます。 | 職員課 | |||
3 市役所における女性の管理職登用の推進 | 多様な視点や能力を市政に活かすため、管理職への女性の積極的な登用を推進します。 | 職員課 | |||
(8)自営や起業における女性の活躍の促進 | 1 創業支援セミナーの実施 | 創業支援セミナーの実施により、起業を考えている人(女性を含む)への支援を行います。 | 産業政策課 | ||
2 創業者のための融資制度の周知 | 市などの融資制度について、起業を考えている人(女性を含む)への周知を図ります。 | 商工振興課 | |||
3 農業経営における家族経営協定締結の促進 | 配偶者や後継者にとって、意欲と能力を存分に発揮できる環境づくりのため、協定締結を促進します。 | 農業委員会事務局 | |||
4 起業に関する情報の提供 | 起業の支援制度などについて、ホームページなどにより情報提供を行います。 | 人権男女共同参画課 | |||
5 女性に対する暴力の根絶 |
(9)女性に対する暴力の根絶のための啓発 | 1 正しい理解や被害防止のためのセミナーなどの実施 | 正しい理解を促し、被害防止のためのセミナーなどの啓発事業を実施し、女性に対する暴力の根絶を目指します。 | 人権男女共同参画課 | |
2 被害実態の周知と未然防止のための広報 | 広報紙やリーフレットなどの活用により、被害実態などの周知とともに、被害の防止を図ります。 | 人権男女共同参画課 | |||
6 雇用の平等と就労支援 |
(10)雇用機会の男女平等の促進 | 1 男女雇用機会均等法の趣旨の普及 | 男女が就労しやすい環境づくりのため、男女雇用機会均等法の趣旨の普及を図ります。 | 人権男女共同参画課 産業政策課 |
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(11)働きたい(再就職したい)人の就労支援の推進 | 1 市民就業相談の実施 | 働きたい人への支援のため、市民就業相談を実施します。 | 産業政策課 | ||
2 就職支援セミナーの実施 | 就職(再就職)のためのセミナーなどを開催し、必要な知識の取得などの支援を実施します。 | 人権男女共同参画課 | |||
7 地域活動等における男女共同参画と支援 |
(12)地域活動・市民活動の運営等における男女共同参画の促進 | 1 地域活動等における男女共同参画の促進 | 地域活動や市民活動の役員構成や運営面において、女性の積極的な参画を促進します。 | 人権男女共同参画課 | |
2 PTAの運営における男女共同参画の促進 | PTA会長職への女性の参画と役員への男性の参画を促進します。 | 社会教育課 | |||
3 学校評議員の男女共同参画の促進 | 学校評議員への女性の参画を促進します。 | 学校教育課 | |||
(13)市民活動への支援とネットワークづくりの促進 | 1 市民活動への支援とネットワークづくり | 関係する市民団体の活動を支援するとともに、団体相互のネットワークづくりを促進します。 | 人権男女共同参画課 | ||
3 男女が自立できる環境づくり |
8 自立支援の取り組み |
(14)自立のための相談・支援体制の充実 | 1 男女共同参画相談・女性相談事業 | 男女の日常生活で生じる問題や、配偶者等からの暴力や離婚などにかかわる相談に応じ、必要な支援を行います。 | 人権男女共同参画課 |
2 家庭児童相談事業 | 家庭や子育てに関する悩みについて相談に応じ、必要な支援を行います。 | こども家庭課 | |||
3 母子生活支援・母子家庭自立支援事業 | 母子(ひとり親)家庭の自立に向けて、資格取得のための給付金の支給などの支援を行います。 | こども家庭課 | |||
4 母子生活支援施設運営事業 | 保護が必要な母子に対し、居住の場の提供などの支援を行います。 | こども家庭課 | |||
5 配偶者暴力相談支援センターの設置検討 | 配偶者暴力相談支援センターの設置について検討を進めます。 | 人権男女共同参画課 | |||
6 配偶者等からの暴力対策基本計画の策定検討 | 配偶者等からの暴力対策基本計画の策定について検討を進めます。 | 人権男女共同参画課 | |||
9 子育て支援の取り組み |
(15)子育てにかかわる多様なサービスの提供と支援 | 1 保育サービス事業 | 低年齢児、時間延長保育の実施などにより、働きやすい環境づくりを行います。 | 保育課 | |
2 産後ママヘルパー派遣事業 | 出産後、家事などの援助が必要な家庭にヘルパーを派遣し、身体的、精神的なサポートを行います。 | 保育課 | |||
3 ファミリー・サポート・センター事業 | 病児・病後児預かりも含め、子育ての相互援助活動を実施し、安心して子育てができる環境づくりを目指します。 | 保育課 | |||
4 地域子育て支援拠点事業 | 子育ての不安や疑問の相談や、地域の保育情報の提供等を行う、子育て支援のための拠点施設の増設を図ります。 | 保育課 | |||
5 子育て情報の収集と提供 | ホームページ等により子育て支援情報の提供を行います。 | こども家庭課 保育課 |
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6 母子等保健推進員活動事業 | 出産後の家庭を訪問し、健康診断などの案内や子育て相談を行い、母子等の健康や子育てを支援します。 | 健康課 | |||
7 ショートステイ・トワイライトステイ事業 | 保護者の病気や仕事などで一時的に養育できない場合に、子どもを預かり、子育てを支援します。 | こども家庭課 | |||
8 放課後児童クラブと児童館の整備・充実 | 児童の健全育成のため、放課後児童クラブと児童館を整備・充実させます。 | こども家庭課 | |||
4 男女共同参画の推進体制の充実 |
10 計画の推進・管理 |
(16)第3次計画の推進と進行の管理 | 1 計画の進行管理 | 進行管理及び評価により、第3次計画の各登載事業の確実な推進を図ります。 | 人権男女共同参画課 |
11 男女共同参画センターの運営 |
(17)啓発活動等の展開と市民団体等との連携・協働によるセンター機能の充実 | 1 市民団体等との連携・協働による啓発活動 | NPO法人や他の行政機関等との連携・協働により啓発活動を展開し、拠点施設としての機能の充実を図ります。 | 人権男女共同参画課 | |
2 センター事業改善への取り組み | 啓発事業等の実施結果や、参加者アンケート等の分析により、事業の改善を図ります。 | 人権男女共同参画課 |
指標項目と目標値
指標項目 | 基準値 | 目標値 | ||
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数値 | 年度 | 数値 | 年度 | |
1 「男女共同参画社会」の認知度 | 30.8% | 平成23 年度 |
50% | 平成28 年度 |
2 家庭生活で、男女の地位が平等となっていると思う人の割合 | 34.6% | 平成23 年度 |
40% | 平成28 年度 |
3 職場で、男女の地位が平等となっていると思う人の割合 | 22.5% | 平成23 年度 |
30% | 平成28 年度 |
4 「夫は仕事をし、妻は家庭を守るべきである」という固定的な性別役割分担の考えに反対(注)の人の割合(注)「どちらかといえば反対」を含む | 50.0% | 平成23 年度 |
60% | 平成28 年度 |
指標項目 | 基準値 | 目標値 | ||
---|---|---|---|---|
数値 | 年度 | 数値 | 年度 | |
1 夫婦が同じくらい子育てを担っている家庭の割合 | 23.9% | 平成23 年度 |
30% | 平成28 年度 |
2 「男性は育児休業や介護休業を利用しにくい慣習や雰囲気がある」と思う人の割合 | 40.2% | 平成23 年度 |
30% | 平成28 年度 |
3 審議会等附属機関の女性委員登用割合 | 26.7% | 平成23 年度 |
30% | 平成29 年度 |
4 農業委員に占める女性の割合 (平成23年度 女性2人/総数48人) | 4.2% | 平成23 年度 |
8% | 平成29 年度 |
指標項目 | 基準値 | 目標値 | ||
---|---|---|---|---|
数値 | 年度 | 数値 | 年度 | |
1 恋人やパートナーなど親密な関係にある人からの暴力の被害経験割合(全体値) | 18.6% | 平成23 年度 |
13% | 平成28 年度 |
2 恋人やパートナーなど親密な関係にある人への暴力の加害経験割合(全体値) | 10.3% | 平成23 年度 |
7% | 平成28 年度 |
指標項目 | 基準値 | 目標値 | ||
---|---|---|---|---|
数値 | 年度 | 数値 | 年度 | |
1 拠点施設としての男女共同参画センターの認知度(平成24年4月1日開館) | なし | 平成24 年度 |
50% | 平成28 年度 |
2 男女共同参画センター事業参加者の満足度 | なし | 平成24 年度 |
80%以上 | 平成29 年度 |
補足1.基準値の年度がH23とあるものは、平成23年度に実施した男女共同参画に関する市民アンケート調査結果の数値であり、目標値の年度がH28とあるものは、平成28年度に実施予定の同アンケート調査において目標とする数値である。
農業委員に占める女性の割合は、平成26年度、平成29年度に選挙予定のため、選挙実施年度のみ推移を把握する。
参考項目 | 参考値 | |
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数値 | 統計年月 | |
1 次世代育成支援対策推進法に基づく高崎市内の認定企業数(認定マーク 愛称:くるみん) | 5社 | 平成24年10月時点 |
2 群馬県育児いきいき参加企業認定制度に基づく高崎市内の認定企業数(認定マーク 愛称:ささえちゃん) | 122社 | 平成24年10月時点 |
3 群馬県の農業委員に占める女性の割合 (平成23年度 女性76人/総数806人) |
9.4% | 平成23年8月時点 |
補足2.参考項目の1、2については毎年度推移を確認するが、3群馬県の農業委員に占める女性の割合については、平成26年度、平成29年度に選挙予定のため、選挙実施年度のみ推移を把握する。
高崎市第3次男女共同参画計画の推進状況評価について
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このページの担当
- 人権男女共同参画課
- 男女共同参画センター
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