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市営住宅の収入基準について

ページID:0004234 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

以下に説明する基準を超過する方は、市営住宅の入居申し込みができません。

収入基準の判定

  1. 収入基準の判定は、同居する世帯全員の所得を合算して行います。
  2. 所得金額は、以下により確認します。
    • 源泉徴収票・・・「給与所得控除後の金額」
    • 確定申告書・・・「所得金額の合計欄」の額
    • 所得証明書・・・「所得額」
    • 年の途中で就職・転職をした人の場合・・・3ヶ月以上の実績をもとにして年間所得を推定します。
  3. 以下の収入は、所得額の計算に含みません。
    • 一時的な収入(退職所得・譲渡所得など)
    • 遺族年金、障害年金、増加恩給など
    • 失業保険や生活保護による給付金
    • 仕送りによる収入
    • 退職した(退職予定を含む)人の給与所得
  4. 世帯の所得額が下の表に当てはまれば、収入基準を満たしています。

入居資格の収入認定月額基準

原則階層(一般世帯):158,000円以下

裁量階層(高齢者・障害者等):214,000円以下

収入月額の計算方法

(世帯全員の所得額−控除額)÷12か月=収入月額

概要
  単身者 2人 3人 4人 5人
一般世帯 1,896,000円以下 2,276,000円以下

2,656,000円以下

3,036,000円以下 3,416,000円以下
高齢者
障害者
2,568,000円以下 2,948,000円以下 3,328,000円以下 3,708,000円以下 4,088,000円以下

注意

  • 老年者、障害者、母子・父子家庭の方などには、一定の控除が適用されます。
  • 旭町、東金井(10階建)、城南、中泉村合、中泉中筋、保渡田の各団地は、基準がこの表と若干異なります。
  • 上の表は収入月額を算定しないで判断するため、年の途中で退職、転職や就職をした人がいるときなど、収入基準を満たさない場合もあります。

詳しくは群馬県住宅供給公社高崎支所 電話027-321-1267 までお問い合わせください。