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DV(デートDV)ってなに?

ページID:0001188 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

あなたは親密な関係にある人と一緒にいるとき、相手に恐怖を感じたり、自分がいやなことを「いや」と言えずに相手の言いなりになってしまうことがありませんか?

もし、あなたが配偶者や恋人から、心ない言葉で傷つけられたり、暴力を受けるなどして恐怖を感じることがあるとしたら、それは対等な関係ではありませんし、望ましい状態とは言えません。

あなたがDVの被害者にならないために、またあなたの身近な人を苦しませないために、DVのことを知ってください。

目次

DV(デートDV)とは?

DVとは

DVとは、英語の「Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)」の頭文字を取って略したものです。

一般的には配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や恋人など親密な関係にある(または親密な関係にあった)人からふるわれる、さまざまな暴力のことです。

暴力には、なぐる、けるといった身体的暴力だけでなく、精神的な暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、行動の制限などの社会的暴力も含まれます。

デートDVとは

デートDVとは交際中のカップル間に起こるDVのことです。

デートDV防止啓発チラシを読んで、「デートDV」のことを知ってください。

表紙

「デートDVってなに?」(テキスト版)

デートDVってなに?(PDF形式 3.1MB)

デートDV防止の啓発チラシを配付しています

「デートDVってなに?」をご希望の方は、高崎市男女共同参画センター(市民活動センター「ソシアス」内、電話:027-329-7118)、市役所9階 人権男女共同参画課(電話:027-321-1228)にて配付しておりますので、ぜひご利用ください。

DVの暴力ってどんなこと?

一口に「暴力」といっても多種多様で、多くの被害者が一つの暴力だけではなく、何種類かの暴力を重ねて受けています。

身体的暴力

なぐる、身体を傷つけるものでたたく、ける、つねる、つきとばす、首をしめる、腕をねじる、物をなげつける、やけどをさせる(熱湯をかける、たばこの火を押しつけるなど)、水をかける、階段からつき落とす、縛る、かみつく、刃物でおどす、引きずり回す、髪の毛をひっぱるなど

精神的暴力

大声でどなる、傷つくようなひどいことを言う、人前でばかにする、自分が悪いのにおまえが悪いと責める、何を言っても無視して口をきかない、誰のおかげで生活できるんだ、かいしょうなし、などと見下して言う、大切にしている物をこわしたり捨てたりする、ペットに危害を加える、なぐるそぶりや物をなげつけるふりをする、「家に火をつける」、「親を殺す」、「おまえを殺す」、「別れたら死ぬ」などと言っておどすなど

社会的暴力

実家や友人と付き合うのを制限・監視、禁止したりする、電話や手紙、電子メール、外出や持ち物等を細かくチェックする、一緒にいないときは今どこにいるのか、何をしているかを絶えずチェックし、携帯電話などにメール(電話)したらどんな状況でもすぐ返信(連絡)しろなどと強要するなど

経済的暴力

生活費を渡さない、働くことを邪魔したり仕事をやめさせたりする、お金の使い方を細かくチェックする、家庭の収入について一切知らせず手をつけさせない、パートナーの給料や預金を勝手に使う、借金をさせてお金を取り上げる、交際する中でお金を出させておいて返さないなど

性的暴力

避妊に協力しない、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる、いやがっているのにキスや性行為を強要する、中絶の強要をするなど

子どもを利用した暴力

子どもに暴力を加えたり、わざと危険な目にあわせる、子どもに暴力をふるっているところを見せる、子どもにパートナーを非難させたり、中傷するようなことを言わせる、子どもに危害を加えると言っておどす、女性(男性)から子どもを取り上げるなど

DV加害者はなぜ暴力をふるうの?

相手を力で支配し、自分の思いどおりにコントロールするためです。

また、自分のイライラを解消するため、理由もなく暴力をふるう場合もあります。

暴力をふるうきっかけは様々であり、「おかずの品数がいつもより少なかったから」「メールにすぐ返信しなかったから」といった単純な理由から始まる場合もあります。

暴力の背景には、「女性(男性)とはこういうもの(こうあるべき)」といった考え方や、社会的・経済的に優位な立場にある人が弱い立場である人を支配する構図など、様々な要因が絡み合っています。

DV加害者は特別な人なの?

特別な人ではなく、ごく普通の人です

DV加害者は、年齢、学歴、職業、収入、社会的地位などに関係なく存在しており、特別な人ではありません。

職場や地域社会では人望もあり、とても暴力をふるうようには見えないような「いい人」が加害者であることもあり、被害者が暴力を訴えても周囲の人に信じてもらえないことがあります。

加害者の多くが職場や地域社会で問題行動を起こすことなく生活を営んでおり、他人に対して暴力をふるえば「犯罪」となることをよくわかっているので、家の外で暴力をふるったり、暴言を吐いたりすることは、ほとんどありません。

また、自分の行為を過小評価する傾向にあり、「自分は悪くない。パートナーが怒らせるから、わからせてやるためにやっただけ。」などと思い込んでいる人もいます。

加害者は相手を思いどおりにするために、時と場所、そして一番効果的な方法を常に選んで行動しています。

「酒に酔って暴力をふるったことをよく覚えていない。」「カッとして、つい手が出ただけだ。」と言うことがありますが、ただの言い訳に過ぎません。

加害者の中には暴力をふるっていることがわからないよう、他人の目に見えない、服で隠れるところに暴行を加える人もおり、このことからも自分の行動を客観的に判断し、コントロールしているのがわかります。

暴力を受ける側にも問題があるのでは?

では、あなたにお聞きします。

Q.1

日常生活の中で、他人と自分との間に何か問題が起こったとき、あなたは暴力をふるう・暴言を吐く・脅迫するなどしてでも相手をねじふせ、問題を解決しようと思いますか?

Q.2

あなたがもし、他人から本当にささいなことが原因で、または理由もなく、いきなりなぐる、けるの暴行を受けたり、あなたの人格を否定されるような非常に傷つくことを言われたらどうしますか?

DVは犯罪行為をも含む重大な人権侵害です

日常生活の中で、他人と自分との間に何らかの問題が起こったとき、暴力をふるう、暴言を吐く、脅迫するなどして問題を解決しようとする人はほとんどいません。

多くの人が相手と冷静に話し合って問題を解決しようとするでしょう。

刑法には傷害罪や暴行罪、人を脅迫したことに対する罰則規定があります。

傷害や暴行、脅迫等の行為を他人(自分以外の人)に行えば犯罪行為となります

他人に行えば犯罪行為になるのに、親しい間柄ならばどんな暴力をふるっても、どんな暴言を吐いても犯罪にならないのでしょうか。

「おまえが怒らせるから悪いのだ。」「言うとおりにしないからこうするのだ。」と加害者は言うかもしれません。

しかし、どんな理由があったとしても、配偶者や恋人に暴力をふるってもいいということにはなりません。

悪いのは明らかに暴力をふるう側です

DVは相手の人権を軽んじ、踏みにじる行為だということ、暴力はいかなる理由があっても許されないことを全ての人がしっかり認識する必要があるのです。

DVを防止するための法律(DV防止法とストーカー規制法)について

DV等を防止するための法律があるのをご存知でしょうか。

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、平成13年にDV防止法が施行されましたが、その前年、平成12年にはストーカー行為の末に大学生の女性が刺殺された事件がきっかけとなり、ストーカー規制法が施行され、DVにかかる様々な行為が規制されるようになりました。

また、行為の内容によっては刑法が適用され、処罰の対象となります。

DV防止法について

DV防止法の正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。

配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として制定され、被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容となっています。

配偶者等から身体に対する暴力を受けたり、生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が地方裁判所に保護命令の申し立てを行うことによって、DV加害者が被害者や被害者の子ども、または親族等へ接近することなどを禁止する命令を発します。

DV防止法が適用される「配偶者」とは

男性、女性を問いません。

婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」や、元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)も「配偶者」に含まれます。

また、平成25年の法改正により、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、法の適用対象(準用)となりました。(平成26年1月3日施行)

DV防止法が適用される「暴力」とは

身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。

ただし保護命令の申し立ては身体に対する暴力または生命等に対する脅迫のみを対象としています。

「保護命令」とは

被害者が配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申し立てにより、裁判所が配偶者に対し発する命令のことです。

保護命令には「被害者への接近禁止命令」、「被害者の子または親族等への接近禁止命令」、「退去命令」、「電話等禁止命令」があります。

  • 被害者への接近禁止命令
    配偶者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。期間は6か月間です。
  • 被害者の子または親族等への接近禁止命令
    被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の子または親族等の身辺をつきまとったり、子または親族等の住居、就学する学校、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
    対象は被害者と同居する被害者の未成年の子ども(子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限り適用)、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する方です。
    期間は6か月間ですが、被害者本人への接近禁止命令が発令されている間に限ります。
  • 退去命令
    配偶者に、被害者とともに住む住居から退去することを命じるものです。
    期間は2か月間です。
  • 電話等禁止命令
    被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール等を禁止するものです。
    対象は被害者本人のみです。
    期間は6か月間ですが、被害者本人への接近禁止命令が発令されている間に限ります。

罰則

上記の命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

ストーカー規制法について

ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。

ストーカー規制法は平成11年(1999年)10月に埼玉県桶川市でストーカー行為の末に大学生の女性が刺殺された事件がきっかけとなり制定されました。

また、平成24年(2012年)11月には神奈川県逗子市で、フリーデザイナーの女性が元交際相手から嫌がらせメールを大量に送りつけられた末に刺殺された事件を受け、電子メールを送信する行為も規制の対象に加えられました。

この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。

「つきまとい等」とは

「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満たされなかったことへの恨みの感情を満足させるため、次の1から8の行為を行うことをいいます。

  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際などの要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的羞恥(しゅうち)心の侵害

法律で規制される行為の具体的な内容、自己防衛対策、防犯の心構え等については、「ストーカー規制法」(警視庁(※東京都内を管轄)ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

「ストーカー行為」とは

「ストーカー行為」とは、同一の相手に対し、「つきまとい等」の行為を繰り返して行うことをいいます。

ただし、「つきまとい等」の1~4までの行為がストーカー行為として規制されるのは、「身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合」に限定されます。

警察の対応(ストーカー対策の流れ)と罰則

ストーカー規制法により、警察本部長等は、「つきまとい等」をした人に対して警告をすることができます。

また、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした人に罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を設けており、暴行、傷害、脅迫行為などには刑法が適用されます。

  1. 刑事手続
    暴行、傷害、脅迫、器物損壊、名誉毀損(きそん)、ストーカー行為罪等について、被害の届出をすることにより、捜査・検挙を行います。
  2. 行政手続(ストーカー規制法に基づく文書警告)
    被害者が警告申出書を警察に提出することで、警察が警告書を交付します。
    警告に従わずストーカー行為をやめない場合は禁止命令を行いますが、更に禁止命令に違反した場合は、捜査・検挙を行い、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
  3. 被害防止の援助
    被害者が援助申出書を警察に提出することで、様々な援助を受けることができます。
  4. 注意、口頭警告
    警察がストーカー行為者に注意や口頭警告を行います。

DV被害者はどうして逃げ出さないの?

「逃げない」のではなく、「逃げ出せない」のです。

被害者は世間体を気にしていたり、別れたら生活していけないなどの経済的な問題があって我慢しているのかもしれません。

逃げたら殺されるかもしれないという恐怖感や、いつか相手が変わってくれるのではないか、などの思い。

また、暴力を受け続けることによって身も心も傷つき、逃げる気力や体力を失っているなど、無力感にとらわれて冷静な判断ができなくなっている場合も多いのです。

DV被害者から相談を受けたら

あなたの周囲にいる人がDVで悩んでいたら、絶対にその人を批判せず、話を聞いてあげましょう。

話を聞くときは「あなたが我慢すればいいこと。」「そうされるあなたにも悪いところがあるのでは?」「そんなにいやなら別れればいい。」などと絶対言わないでください。

「DV被害者はどうして逃げ出さないの?」の項にもあるように、被害者には様々な思いや理由があるのかもしれないのです。

相談を受けたら「暴力をふるう相手が悪いのであって、あなたは悪くない。」と伝えて、暴力相談窓口を教えてあげましょう。

各種相談窓口のご案内をご覧ください。
各種相談窓口のご案内

かけがえのない大切なあなたへ~ひとりで悩まず相談しましょう~

どんな理由があっても暴力をふるったり、人権を踏みにじるような暴言を吐くこと、脅迫して相手を支配することなどは絶対許されない、犯罪行為をも含む重大な人権侵害です。

悪いのは明らかに暴力をふるう側なのです

DVは相手の人権を軽んじ、踏みにじる行為だということ、暴力はいかなる理由があっても許されないことをどうか忘れないでください。

「自分がされていること、これってもしかしてDV?」と思ったら、ひとりで抱え込まず、どんな小さなことでも相談機関に相談しましょう。

各種相談窓口のご案内をご覧ください。
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