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特定事業所集中減算に係る算定記録の提出について

ページID:0005687 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業所は、作成した居宅サービス計画についてサービス種別ごとに紹介率最高法人の計画数の占める割合を計算し、いずれかの値が正当な理由なく80%を超えた場合には特定事業所集中減算の対象となります。

毎年2回、半期ごとに「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録」を作成し、算定結果が80%を超えた場合は長寿社会課へ提出してください。判定期間と減算適用期間は以下のとおりです。

  • 前期判定期間:3月1日~8月末日まで(減算適用期間:10月1日~3月31日)
  • 後期判定期間:9月1日~2月末日まで(減算適用期間:4月1日~9月30日)

※届出が必要ない場合であっても、特定事業所集中減算に係る算定記録を必ず作成し、5年間保存してください。

※指定居宅介護支援事業所は、サービス提供事業所からの独立性を確保し、中立公正な支援サービスを行うことが必要とされていることをご理解いただき、介護保険制度の適正運営をお願いします。

提出について

提出期限

前期:9月15日
後期:3月15日
(郵送・メール可)

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)

Eメール:choujyu@city.takasaki.gunma.jp

提出書類等

参考資料

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